

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:専従者控除と専従者給与の違いをひと目で掴む
日本の個人事業主や家族経営の小さな企業が税務申告をする際に、必ず出てくる言葉が「専従者控除」と「専従者給与」です。これらは似ているようで目的も仕組みも違います。専従者控除は家族が事業に従事している場合に、所得金額から一定額を控除できる制度です。対して専従者給与はその家族に払う給料のことを指し、受け取る側の所得区分が給与所得になります。両者は別々の制度ですが、組み合わせて使う場面も多く、適用の有無や金額次第で税額が大きく変わることがあります。ここでは、いちから順番に違いと使い方を整理します。
まずは定義を確認しましょう。
専従者控除は、事業を営む家族が一定条件を満たす場合に適用され、控除額はケースによって異なり、最大で65万円程度とされるケースが多いです。
実務での違いと適用条件:どう使い分けるべきかの判断基準
実務でのポイントは、大きく分けて「控除の有無」「給与の扱い」「適用の条件」の3つです。専従者控除は、事業を営む家族が一定条件を満たす場合に適用され、所得の金額から控除されます。適用条件としては、家族が事業に専従していること、日数・時間の要件を満たすこと、そして配偶者や子など扶養関係が一定の範囲にあることなどが挙げられます。控除額はケースによって異なり、最大で65万円程度とされるケースが多いです。ただし、この控除は給与の有無に影響を受けることがあります。例えば、専従者を雇い、給与として支払っている場合、控除の上限や適用可否が変わる可能性があります。
一方専従者給与は、実際に家族へ支払う給与のことです。給与は給与所得として受け取り、受け取る側の税額計算にも影響します。給与が適正な額でなければ、税務上の問題となることがあります。給与は事業の費用として経費上することができますが、過大な給与は控除の対象外になったり、むしろ追徴の原因になったりします。実務では、給与額を決める際に「その業務に対する妥当性」を必ず評価します。
例えば、家族がどの程度の業務を担い、何時間働くのか、どの程度の売上に貢献しているのか、他にも外部の人を雇っているのか、等を総合的に判断します。これを裏付けるために、雇用契約書、勤務実態の記録、業務分担表などの資料を整えることが大切です。
また、最近の制度変更により、専従者控除と専従者給与の組み合わせには新しい条件や制限が加わることがあります。最新の税法を常に確認し、申告期限ギリギリで慌てないよう、定期的な確認と事前の準備が重要です。
この章の結論としては、控除と給与の両方を使う場面を見極めること、そして「実務の実態と税法の要件が一致しているか」を最優先で判断すること、これが安心して申告を行うコツです。
例と注意点:表とよくある誤解
ここまでの説明を実務に落とし込むための例と、よくある誤解を整理します。
例1:夫が個人事業を営み、妻を専従者として雇い、妻に年60万円を給与として支払う場合。給与額は60万円で、実務的には給与所得として申告します。給与が妥当であり、勤務実態があるなら、専従者控除の適用について検討します。なお、控除額の最大65万円には届かないかもしれませんが、給与と控除を併用することで総合的な税額を抑えられる可能性があります。
例2:家族が専従しているにも関わらず給与を支払わず、控除だけを適用するケース。給与を支払わない場合、専従者控除の適用は通常は可能ですが、控除の上限は年末の状況などにより変動します。
このようなケースを表にして整理します。
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最後に、税務署の見解は年度ごとに異なる場合があります。最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
私と友だちの会話風で、税金の話題を日常の感覚に落とし込みます。友だちは『専従者控除って何?』と尋ね、私は『家族を雇っている場合に使える所得控除と、実際に支払う給与の区別が大事なんだよ』と答えます。会話はこう続きます。『控除は本人の所得を減らす、給与はその人の所得になる。じゃあどう使い分けるの?』と友はさらに質問します。私は『給料を支払っていれば、家族の給与所得として申告でき、同時に専従者控除の適用を検討できます。ただし、給与の額が適切でなければ控除が認められないこともあるんだ。』こうして日常の言葉で、両者の役割と注意点を掘り下げるのが、この記事の狙いです。





















