

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
窃盗罪と領得罪の基本的な違いを理解する
窃盗罪と領得罪は、どちらも財産をめぐる犯罪ですが成立する場面や要件が大きく異なります。窃盗罪は他人の財物を不法に奪い取り、自己の支配に置く行為を指します。実際には店で品物を盗む、路上で財布を持ち去る、あるいは人の持ち物をこっそり持ち出すような場面が該当します。
被害者が財物の所有者であるかどうか、場所がどこにあるかという点よりも、相手の財物を奪う意思と行為自体が重視されます。窃盗罪が成立するには、①他人の財物を②不法に③奪い取り、④自己の支配に置く意思がある、という点が必要です。財物の価値や種類は問いません。
一方、領得罪は横領罪とも呼ばれ、すでに相手の財物を預かって管理・使用する立場にある者が、その財物を自己のものとして扱うことで成立します。つまり、最初から自分の物として奪い取るのではなく、正当な保管・管理の関係が存在する状態で、それに反する行為をします。
この両罪を正しく区別するポイントは、財物の「所有権」が誰にあるかではなく、「財物の占有・支配の関係がどのように扱われているか」です。
まとめとして、財物を奪う意図と身体的な奪取の有無、また預かり・管理という関係の有無が、両罪の分かれ目になります。
窃盗罪の成立要件
窃盗罪の成立には主に4つの要素があります。
第一に、他人の財物を対象とすること。
第二に、不法に奪い取る意思があること。
第三に、奪取の実行行為があること。
第四に、自己の支配に置く意図が認められること。これらがそろえば窃盗罪が成立します。財物の価値や種類は問われません。加えて窃盗罪は「場所の移動を伴うこと」が条件になる場合が多く、オンラインでの詐取や窃取でも適用されることがあります。判例では、物を一時的に自分の手元に置く段階でも成立するケースがあり、物を隠したり入れ替えたりする行為がこれに該当します。
また、被害者の同意や正当な権限がある場合でも、不法性が認定されれば成立することがあります。
領得罪の成立要件
領得罪は預かっている財物を自己のものとして支配する意図と、財物を占有している関係の両方が必要です。典型的な例として、会社の預金を管理している従業員が、それを自分の財布へ流用する場合や、貸した財物を返さずに使用する場合が挙げられます。領得罪の要件は、①被害者が財物の占有・管理を相手に任せている状態、②その財物を自己のものとして処分・使用する行為、③その行為が不法性を有すること、の三点です。
この罪は「横領」のほか、信頼関係を破る行為全般を含むことがあります。したがって、単に物を盗んだわけではなく、預かりの関係を踏み越える行為が重要なポイントになります。
両罪の違いと実務上のポイント
実務上は、現場の状況や取引関係、物の占有状態を細かく判断します。もし財物を奪い取る意思とそれを動機づける行為があれば窃盗罪の適用になります。一方、財物を預かっている立場で、それを自己のものとして扱うのが目的なら領得罪が該当します。
例を挙げると、買い物のレジで金庫から現金を抜く行為は窃盗罪、会社の会計経理を任されていた者が資金を自分の口座に入金するのは領得罪です。
このように、関係性と意図の組み合わせによって罪名が決まるため、裁判所は現場の状況証拠と動機・手口を総合して判断します。
放課後、友達と雑談していて領得罪の話題になりました。私が「預かっていた財物を自分のものとして使うとどうなるの?」と聞くと友達はこう答えました。領得罪は、単に財物を盗むだけでなく、被害者の財物を預かっているという関係性を前提にしています。例えば部活動の会計を任されている部長が、そこにあるお金を自分の財布に入れて使えば領得罪になる可能性が高いです。ここで重要なのは、「自分のものとして扱う意図」と、「預かる義務を背く行為」がセットになっていることです。私は友人と、財物を管理する立場の人が少しでも私的利用を始めたら、どの罪が成立するかを議論しました。結局、状況次第では窃盗罪にも領得罪にも該当するときがある、という結論になりました。結論は、預かる義務とそれを超える不正な支配意図をどう立証するかという点です。
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