

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
窃盗罪と遺失物横領罪の違いを徹底解説|中学生にもわかるポイントと具体例
窃盗罪と遺失物横領罪は似ているようで実は別の犯罪です。窃盗罪は他人の財産を勝手に奪い取って永久に手放させない意思があると成立します。これに対して遺失物横領罪は落とし物や忘れ物などの遺失物を拾得した人が、それを自分のもののように使ったり隠したりして所有者の返還義務を妨害する行為を禁じる罪です。両者の違いを理解すると警察の捜査の流れや裁判所の判断基準が見えやすくなります。以下では要点を分解して詳しく説明します。
まず大切なのは成立の要件です。窃盗罪は不法な奪取の意思と実際の奪取行為が必要です。つまり物を盗んだ事実と、それを自己の物として保持する意図の両方が立証される必要があります。遺失物横領罪はもっと状況が複雑で、遺失物を拾得した事実に加えて返還義務の不履行がキーになります。例え拾得者が善意であっても、返還義務を怠れば遺失物横領罪が成立する可能性があります。
次に対象物と権利の関係を見ていきましょう。窃盗罪の対象は財物そのものの所有権を巡る不法奪取であり、被害者が物を取り戻すこと自体が重要です。遺失物横領罪の対象は遺失物そのものとそれを巡る所有者の権利で、拾得者がその物を返すべき義務を履行しなかった場合に問題になります。
刑罰のイメージも異なります。窃盗罪は財物の価値や状況に応じて重くなる傾向があり、繰り返し犯や重大な財産犯罪では懲役が長くなることがあります。一方で遺失物横領罪は遺失物の性質や拾得状況に応じて罰が決定され、場合によっては罰金や懲役が科されます。「盗む意図があるかどうか」「返還義務を果たしているかどうか」が判定の大事な分かれ道になるのです。
以下の表は要点を視覚的に確認するためのものです。表を読むと、それぞれの罪がどんな場面で適用されやすいかが見えやすくなります。
小ネタ記事の前ふり
ある日、道ばたで財布を拾ったときの話を思い出しました。A君は中身をすぐに交番へ届けました。B君は財布を自分のものにしようとして中身の一部を使ってしまいました。ここで法の見方が分かれるポイントです。窃盗罪は奪取の意思と実際の奪取が必要で、財布を拾ってすぐ使う行為は典型的な窃盗の要件にあたります。一方遺失物横領罪は拾得後の返還義務の履行が問われ、善意で拾ったのか有責行為があったのかが罰に直結します。つまり同じ財布でも、拾得後の行動次第で罪名が変わる可能性があるのです。こうした日常の例を頭の片隅に置いておくと、いざという時に「どう判断するべきか」が見えやすくなります。





















