

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
障害者差別解消法と障害者雇用促進法の違いを徹底解説:誰に、何を、どう守るのかを中学生にもわかりやすく解説
このテーマは、学校生活だけでなく就職の場でもよく出てくる用語です。私たちが社会で安心して暮らすためには、どんな場面でどの法が働くのかを知ることが大切です。障害者差別解消法は、障害を理由とした差別を禁じ、誰もが公平に扱われる社会を目指します。具体例として、面接での不適切な質問の禁止、教育現場での不利益な扱いの排除、サービスの提供を受ける場面での差別的制約の緩和などが挙げられます。
一方、障害者雇用促進法は、企業や公的機関に対して障害者を雇用することを義務づけ、雇用率の目標を設定します。これにより、職場の受け入れ体制が見直され、設備の改善や業務の工夫、教育・訓練の機会が増え、長く働ける環境づくりが促されます。
この二つの法は、目的が異なるだけでなく、適用される場面や運用の仕方にも違いがあります。差別をなくすための原則と、働く場を増やすための具体的な仕組み、それぞれがどのように結びつくかを確認しておくと、現場の判断がぐっと楽になります。
以下の章では、基本的なポイントを中学生にも理解できるよう、事例を交えながら丁寧に説明します。まずはそれぞれの法の基本を確認しましょう。
障害者差別解消法とは何か
障害者差別解消法は、障害を理由に差別を受けたり不利益な扱いを受けたりしない権利を保護する法律です。ここで大切なのは合理的配慮という考え方で、障害のある人が他の人と同じように活動できるよう、必要な調整を相手に求めることができます。例えば、授業で車いすの人が教室に入りやすいような段差の解消、面接時に体の状況を無理に答えさせない配慮、窓口での言葉遣いの配慮などが挙げられます。差別の例として、就職の面接で特定の質問をすること、公共交通機関でのサービスの提供を不当に拒否すること、情報の提供を不適切な方法で制限することなどがあり、法の適用範囲は公共機関だけでなく民間企業や教育機関にも及びます。地域によって運用が異なる場合がありますが、基本原理は「障害がある人もない人も同じ権利を持つ」というものです。
この法の目的は、個人の尊厳と平等を守ることにあり、障害者が社会の中で自立して生活できるようサポートする仕組みを整えることです。行政の役割は、事業者に対して是正を促すことや、期間ごとの状況把握を行うことです。私たち一人ひとりの行動としては、差別を見つけたときに声を上げる勇気と、合理的配慮を求める権利を知ることが大切です。
法の運用は時とともに変わることがあります。最新情報の確認を習慣にすること、学校や職場での実務にどう適用されるかを具体的に理解することが、差別を減らす第一歩になります。
障害者雇用促進法とは何か
障害者雇用促進法は、障害者を雇用することを企業の責務とする法律です。法定雇用率を設定し、達成が難しい場合には再教育・設備改善の助成、または行政指導などの措置をとります。雇用の場だけでなく、職場環境の整備、職務配置、昇進・教育の機会の確保にも焦点を当てます。対象は民間企業や公的機関で、一定規模以上の事業所に適用され、雇用機会の均等を促進します。罰則というよりも、社会全体の協力と資源の集中によって目標を達成する仕組みです。
この法の目的は、障害のある人が「働く場」を増やし、長期的に働き続けられる環境を作ることです。雇用率の達成だけでなく、職場の教育訓練、職務の適切な配置、合理的な業務分担の工夫など、実務レベルでの改善も求められます。地域や産業ごとに取り組み方は異なるため、最新の法改正情報をチェックすることが重要です。自治体の窓口や人事部門は、障害者の雇用を促進するための支援制度や助成金についてよく案内しています。
いずれの法も、単に「罰を回避するための規則」ではなく、障害のある人が社会の中で働く機会を広げ、職場をよりInclusiveにするための仕組みです。理解を深めるには、実際の職場での具体例を想像し、どの法がどの場面でどんな対応を求めているのかを結びつける練習をするとよいでしょう。
違いを分かりやすく整理するポイント
この二つの法の違いを見分けるコツは、主語と目的と義務の有無を意識することです。差別解消法は個人の権利と差別の排除、雇用促進法は雇用の促進と環境整備。適用対象や場面、罰則の有無、達成義務の有無などを並べると混同しにくくなります。就職活動の面接での質問の可否、職場の設備改善、例えば車椅子用のトイレの設置、情報の伝達方法の工夫など、具体的な現場の例を挙げると理解が深まります。重要なのは、法を単なる罰則の話として捉えず、社会を公平にするための実務的なツールとして捉えることです。
| 項目 | 障害者差別解消法 | 障害者雇用促進法 |
|---|---|---|
| 対象 | 障害を理由とした差別の場面全般 | 雇用の場における障害者 |
| 主な目的 | 差別の禁止と合理的配慮の提供 | 法定雇用率の達成と雇用環境の改善 |
| 義務・罰則 | 行政指導・是正などの措置が中心 | 事業主の義務、達成不能時の対策等 |
| 適用範囲 | 公共機関・民間企業・教育機関 | 民間企業・公的機関の雇用管理 |
| 実務上のポイント | 合理的配慮の提供・差別の排除 | 雇用率算定・受け入れ体制・教育機会 |
友だちのミカとカフェで話していたとき、彼女は学校の授業で差別解消法と雇用促進法の違いを混同していた。私は「差別解消法は“差別をなくす権利”の話、雇用促進法は“働く場を作る制度”の話だよ」と説明した。二人で具体的な場面を挙げ、たとえば面接での質問や職場の設備改善といった実務を結びつけ、どうすれば現場で両方の法が役立つのかを深掘りした。会話の中で、法の名前だけでなく目的を思い出すコツを共有できたのが印象的だった。





















