

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
食品営業許可と飲食店営業許可の違いをわかりやすく解説|基礎から実務まで
食品営業許可と飲食店営業許可の違いを理解するにはまず何を取り扱うのかをはっきりさせることが大切です。二つの許可は似ているようで目的と対象が異なります。食品営業許可は食品を製造加工し販売する事業に適用されます。加工場や食品卸売小売の店舗などが対象となり原材料の保管衛生管理設備などが要件になります。対して飲食店営業許可は店内で食事を提供し客に飲食してもらうことを主眼にしておりレストランやカフェ居酒屋などの店舗が対象です。厨房設備客席食器洗浄設備衛生管理計画廃棄物処理などの要件が定められ、現地調査が行われます。
この二つは重なる場面もあり同時に取得するケースや事業形態が変化すると追加の許可が必要になる場合もあります。申請窓口は地域の保健所が中心で事業所所在地の自治体の衛生担当部門と連携して進みます。結局は事業の実態が最も重要な分岐点です。食品の製造加工販売を軸にするなら食品営業許可が基本となり店内での提供を主とするなら飲食店許可が主軸になります。実務上は両方を見据えた計画を立てることが成功の近道です。
そもそも違いの根本を押さえる
食品営業許可と飲食店許可は目的と対象が異なる点が出発点です。食品営業許可は食品の製造加工販売を軸とする事業全般 に適用され、施設の衛生管理や原材料の管理が中心になります。対して飲食店許可は店内で料理を提供して客に食事をさせる実務を前提にしています。両者は同じ衛生管理の考え方を共有しますが、対象となる業態や設備の要件、現地調査の焦点が異なるため、実務では混同せず区分して考えることが大切です。もし両方が必要になるケースでは、先に全体像を紙に書き出し、どの設備がどの許可要件に該当するかを整理するのがコツです。
この整理作業を行うと、どの場面でどの許可を取得すべきかがはっきり見えてきます。最終的な判断は実際の事業の姿勢に左右されるため、現場の動線や作業手順を具体的に描くことが重要です。
申請の流れと注意点
申請の流れは共通点が多いものの、要件の細部で差が生まれます。まず提出書類として施設図面や衛生管理計画、責任者資格を示す書類などが必要になります。現地の保健所は施設の現場を調査し、設備が要件を満たすか、衛生管理が実務として機能するかを確認します。審査には通常数週間から数か月程度かかることがあり、追加提出を求められるケースもあります。許可が下りた後は定期的な検査や衛生教育の受講、設備の維持管理が求められ、更新は通常数年ごとに行います。
同時取得を目指す場合は申請スケジュールを合わせると効率的です。失敗を防ぐポイントとしては、動線の合理化、衛生管理手順の文書化、衛生責任者の適切な配置が挙げられます。なお地域によって細かな手続きや必要書類が異なることがあるため、まずは所轄の保健所に相談して最新の情報を確認しましょう。
| 項目 | 食品営業許可 | 飲食店営業許可 |
|---|---|---|
| 対象業態 | 食品の製造加工販売を主体とする事業 | 店内での飲食提供を主体とする事業 |
| 申請窓口 | 所轄の保健所 | 所轄の保健所 |
| 主な要件 | 衛生管理計画設備衛生責任者原材料管理 | 厨房設備食器洗浄衛生管理計画従業員衛生教育 |
| 許可の有効期間 | 通常5年 | 通常5年 |
| 検査・現地調査 | 施設基準の検査衛生教育確認 | 現地調査と衛生検査設備適合性確認 |
この表を使えば自分の事業がどちらの許可の適用を受けるかを一目で整理できます。必要な場合には同時取得の準備を進め、各許可の要件を満たすように動線と設備を整えることが成功の鍵となります。
ねえ 許可の話って難しそうに見えるけど 実は身近なパン屋の話で考えると理解が深まる。パンを店内で焼いて販売する場合は食品営業許可が基本になることが多いが、店内に飲食スペースがあって客がそこで食べるなら飲食店営業許可も必要になるかもしれない。卸して外に売る形態だけなら食品営業許可だけで済むことも多いね。つまり実際の業務の姿が決まりごとを決めるということ。こうした判断は日常の雑談の中でも練習すると身につく。
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