

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに: 損害賠償額と違約金の基本的な違い
契約の世界には、よく似た言葉が並んでいますが、それぞれの意味や役割はかなり異なります。とくに損害賠償額と違約金は、名前が似ているため混同されやすいポイントです。この記事では、中学生にも分かるように、二つの違いを丁寧に解説します。
まず覚えておきたいのは、損害賠償額は「実際に生じた損害を補うための金額」であるという点です。実際の費用や機会損失、将来の影響など、証拠に基づいて算定されます。次に違約金は、契約の中で事前に決められた金額で、違反した場合に支払うべきお金です。抑止力としての役割が大きく、契約書の条項として明記されます。
この二つは、目的や計算の根拠、請求のタイミングが異なる点が大きな違いとなります。以下のポイントを押さえると、条項の読み方がぐっと分かりやすくなります。
- 目的の違い: 損害賠償額は損害の実態を補うこと、違約金は違反を抑止すること。
- 計算の根拠: 損害賠償は証拠と裁判所の判断基準で決まることが多い。違約金は契約書に定められた額。
- 法的な制約: 違約金が過大だと裁判所により減額される可能性がある。
- 請求の順序: 損害賠償を求めるか、違約金を請求するか、あるいは両方を組み合わせるかは事案次第。
このように、損害賠償額と違約金は同じ「違反の支払い」でも、根拠と目的が異なる点を理解しておくことが、契約条項を正しく読み解く第一歩です。
ポイントの要点としては、実際の損害を証明することが必要かどうか、そして違約金が過大でないかを見極めることです。
この理解があれば、請求を進める際の判断が速くなり、相手方との交渉もスムーズになります。
実務でのポイントと注意点
ここからは、実務でどう扱うべきかを具体的に解説します。
まず、損害賠償額は「実際に生じた損害の証拠」に基づいて算定されます。賠償対象には、直接的な費用だけでなく、原因と結果が結びつく機会損失や信頼損失なども含まれることがあり、こうした項目を漏れなく証拠化することが重要です。証拠としては、契約書、納品書、請求書、メールのやりとり、専門家の評価書などが使われます。
一方、違約金は契約書の中であらかじめ決定された金額で、違反時に支払うことになります。ただし、違約金は「過大な場合には減額されうる」という点が大切です。裁判所はその「相当性」を基準に判断します。
実務の実例としては、納期遅延を原因とする売上機会の喪失をどう評価するか、仕入れコストの追加負担をどう計上するか、そして双方の主張をどう整理するかが問題になります。ここでのコツは、事前に証拠の整理と金額の現実的な見積もりをセットで準備しておくことです。
さらに、条項同士の関係にも注意が必要です。例えば、違約金条項と損害賠償の定めが同じ事象をカバーしている場合、二重取りの問題が生じることがあります。この場合、裁判所は「同一損害の二重請求」を認めず、相当分だけを認定する傾向があります。契約書を作成・見直す際には、二重請求の排除と相当性の確保を意識しましょう。
また、実務では、違約金条項を「任意での適用」にしておくケースや、一定の事情があれば控除できるようにしておくケースもあり、交渉次第で金額が変わることがあります。
友人とカフェでの雑談風に考えると、違約金は“契約を守るための約束手形”みたいなもの、損害賠償は“実際に困ったことを元に払う補填”みたいな感じ。取引先が納期を守らないと損失が生まれるので、事前に違約金を決めておくと交渉がスムーズ。ただ、違約金が大きすぎると裁判所が減額することもある。つまり、違約金は抑止と公平のバランスが大事。
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