

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
労働三権と労働基準法の違いを理解するための基本ガイド
労働三権と労働基準法は、働く人を守る制度として並ぶ2つの柱ですが、役割や適用範囲は異なります。まず労働三権とは結社の自由・団体交渉権・争議権の三つを指します。これらは憲法により保障された基本的人権の一部であり、働く人が組合を組織し雇用主と対話するための土台です。
ただし三権は具体的な最低基準を決めるものではなく、組合活動を通じて労使関係の公正さを作り出す枠組みです。結社の自由は個人が自由に組合に参加できる権利を、団体交渉権は組合として雇用主と交渉する権利を、争議権は条件が合わないときに合法的な手段で意思を表明する権利をそれぞれ保証します。これらは社会全体の対話の仕組みを強化し、個々の労働条件を直接的に規定するものではありません。
労働三権とは何か具体的な権利の内容
労働三権には主に三つの権利があります。結社の自由は労働者が自由に組合を作ったり加入したりする権利で、会議を開く権利や方針を決める権利も含まれます。団体交渉権は組合が雇用主と正式な場を設けて賃金や労働条件を話し合う権利です。争議権は条件が合わない場合に合法的な手段としてストライキやボイコット等の行動を取る権利を指します。これらの権利は互いに補完関係にあり、優先すべきは対話と協調です。個人が単独で交渉しても力が弱い場合でも、団体として行使することで交渉力を高める仕組みです。
労働基準法とは何か実務的な枠組み
一方、労働基準法は雇用主と労働者の間の最低基準を定める実務的なルールです。時間外労働の上限、休憩や休日、最低賃金、労働契約の締結と解雇に関する基本規定などが中心で、企業の人事部が日々の運用を判断する基準になります。
この法は個々の組合活動を直接規制するものではなく、労働条件の最低ラインを確保するための道具として機能します。したがって三権と労働基準法は、現場では相互補完的な関係で結ばれ、対話と法令遵守を通じて働く人の権利を守ります。
実務での違いを整理する具体的な例
現場での具体例を挙げると、賃金の交渉は団体交渉権を通じて組合が雇用主と話し合う場を設定しますが、提案される条件は労働基準法の最低基準を超えることが多いです。
また、労働基準法は月間労働時間の上限や休日の取り扱いなどを定めるあり方を具体的に示しますので、現場の運用はこの法に従いながらも、組合活動を通じてより良い条件を目指すことができます。
争議権の行使は法的に認められている範囲内で行われるべきであり、暴力や違法行為は禁じられます。現実には対話と適正な手続きが円滑な関係を生み、法令の遵守がトラブルの回避につながることを理解することが重要です。
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このように両者は異なる役割を担いながら、働く人の権利を守るための2つの柱として機能します。学ぶときの要点は「権利の源泉」と「具体的な適用範囲」を分けて理解することです。憲法が取り決める大きな権利と、日常の業務を支える細かな規定を、別々の視点で見ると、現実の労使関係が見えやすくなります。今後も制度改正が起きるたびに、実務と権利の結びつきを確認することが大切です。
友達とカフェでニュースを見ていたとき、労働三権の話題が出ました。私は労働三権が憲法で守られている大きな権利だと説明しましたが、同時にそれは“組織の力を高める仕組み”でもあると伝えました。結社の自由や団体交渉権、争議権は、単純に給料や休日を決める道具ではなく、対話を通じて働く人の声を社会の場で正当に伝えるための武器です。一方で労働基準法は具体的な数字とルールを示す実務の道具。話し合いの場を成立させつつ、最低ラインを必ず守るための基盤になります。こんなふうに両者を別々の視点で見ると、現場のトラブルも解決の道筋が見えやすくなるんですよ。
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