

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:横領罪と遺失物横領罪の違いを理解する意味
横領罪と遺失物横領罪は、ニュースで耳にしますが、実際にはどう違うのかを正しく理解しておくことが大切です。まず基本を整理すると、横領罪は財物を預かっている人がその財物を自己の利益のために使ってしまう行為を指します。これに対して遺失物横領罪は、拾得した物や落し物など、元の所有者へ返すべき義務がある物を不正に占有することを指します。つまり、横領罪は預かる関係が前提であり、遺失物横領罪は返還義務のある物を占有することがポイントです。ここで重要なのは、信頼関係や占有の性質の違いと、遺失物としての返還義務の有無です。これらの違いを理解すると、実際にどのような場面でどちらの罪に該当するのかが見えてきます。なお、法解釈は裁判所の判断で変わる場合があり、同じ状況でも結論が異なることがあります。ですので、この記事は概略と理解のための指針として読んでください。
横領罪と遺失物横領罪の基本的な違い
ここでは要件の違いを具体的に整理します。横領罪の要件は大きく三つです。第一に、相手から財物を預かって占有している状態であること。第二に、その財物を自分の利益のために使用したり処分したりする意図があること。第三に、その行為が法に触れる不法行為であること。これに対して遺失物横領罪は、拾得物や遺失物といった返還義務のある財物を占有することが要件となります。具体的には、物を見つけた者が“元の所有者へ返すべき”という法的義務を怠りつつ、自己または第三者の利益のために占有を続けた場合に成立するケースが想定されます。
両罪の違いは認識と故意の要件にも表れます。横領罪は本人の故意(自分の権利を正当化して占有を続ける意志)を前提にしますが、遺失物横領罪は返還義務の有無と物の性質が要件の焦点になります。結局のところ、横領罪は預かっている物を不正に利用する行為、遺失物横領罪は拾得物などの返還義務を無視して占有する行為というのが基本的な差です。なお罰則の具体的な程度は条文の適用や裁判所の判断で異なりますので、一定の数字をここで挙げることは避け、実務上は専門家に相談するのが安全です。
この table は一般的な整理のためのものです。実務では事実関係や動機、時効、証拠の有無で結論が変わることがあります。
具体的な適用場面
現実のケースを想像してみましょう。Aさんは会社の業務として現金を取り扱う機会があり、その現金を自分の財布に入れてしまうとします。Aさんの行為は横領罪として成立します。彼は預かっていた財物を自分の利益のために使用したわけですから、信任関係と不法占有の組み合わせが要件を満たします。別の場面では、道で財布を拾ったBさんが、財布の中の現金を抜いて使い続け、所有者へ返還しようとしない場合が考えられます。これは遺失物横領罪の典型例です。拾得物には本来、最終的に所有者を特定するか、警察へ引き渡す義務があります。Bさんがそれを怠って自分の利益のために占有を続けると、遺失物横領罪が成立する可能性が高くなります。ほかにも、遺失物を拾ってすぐに第三者の取り引きに使う、あるいは返還を長期間遅らせるといった状況も同様に該当します。
ポイントと注意点
実務上の注意点として、判決は状況次第で大きく異なることがあります。まず証拠の重みが大きいです。預かっている財物の性質や、どの程度の占有を続けたのか、どの時点で自分の利益を生んだのか、こうした点が争点になります。次に、返還義務の有無は「拾得物かどうか」「拾得した場所や状況」「返還の意思表示があったかどうか」で判断されます。もしあなたが教職員や企業の従業員など、特定の地位にある人なら、内部規程や職務上の義務を守れているかどうかも大きな影響を与えます。最後に予防の観点として、日常生活では見つけ物をしたらすぐ警察に届ける、宿泊施設や企業では現金の取り扱いを二重チェックする、などの行動が大切です。犯罪を防ぐという意味だけでなく、個人の信用を守るためにも役立つ考え方です。
よくある疑問とまとめ
ここまでの話を短く整理します。横領罪は「預かっている財物を自分の利益のために扱う」こと、遺失物横領罪は「遺失物を拾得して返還義務を怠る」ことを主に問います。要件の違いと、適用される場面の違いに注目すると、似ているようで別の犯罪だと理解できるはずです。最後に、実務での判断は証拠と具体的事実に大きく左右されます。もし自分が関係する可能性のあるケースを考えているなら、専門家へ相談することが最善です。この記事では要点を分かりやすく伝えることを心掛けましたが、法律は生き物です。時と共に解釈が変わることがあります。
友だちAとぼくの会話風ミニ雑談。A: 最近ニュースで横領罪と遺失物横領罪の違いを見たけど、いまいちピンとこない。 B: ざっくり言うと、横領罪は預かっている物を自分のものにする意図、遺失物横領罪は落し物など返還義務がある物を占有してしまうことだよ。 A: なるほど。例えば職場の現金を不正に流用するのが横領、道端で拾った財布を返さないのが遺失物横領罪という理解でいいんだね。 B: その理解で大丈夫。法は細かいけれど、基本はこの二つの違いを押さえること。
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