

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
横領罪と窃盗罪の基本的な違い
横領罪と窃盗罪は、どちらも財産に関する犯罪ですが、成り立ちの仕組みが大きく異なります。横領罪は、正当に保管・管理している財物を自分のもののように流用・着服する行為を指します。具体的には、学校の部費を預かった人がその資金を自分の財布に流用したり、会社の金庫を任された従業員が、業務上の権限を使って財産を私的に使用することが該当します。ここで重要なのは、“信頼関係・占有関係”がすでに成立している状態で、それを裏切って財物を私的に利用する点です。対して窃盗罪は、「他人の財物を不法に奪い取ること」自体を指します。つまり、財物を管理する地位があるかどうかに関係なく、奪うという行為そのものが成立要件になり得るのです。窃盗は、財物を預かっていない場合や、偶然にすれ違いざまに財産を奪われた事案でも成立する可能性があります。この違いを理解することは、事実関係を整理しやすくする第一歩です。
また、物の性質や場所、被害額の大きさによっても判断が複雑になることがあります。現場の状況だけで判断するのではなく、「誰が、何を、どのような権限で管理していたのか」という視点を常に意識することが大切です。
具体例で見る判断ポイント
以下の事例は、違いを見分ける際のポイントを整理したものです。
1) 事例A: 部費を預かっていた職員が、その部費の一部を私的に流用した場合。横領罪が成立します。ここには「預かる・管理する地位」があり、その地位を利用して財産を私的に使っている点が決定的です。
2) 事例B: 公園のベンチの下から落ちていた財布を、拾って中身を自分のものにする行為。窃盗罪が成立します。
3) 事例C: 自分の会社の現金を、別の口座に振替えて私的な支出に使った場合。横領罪の要件に該当するケースが多いですが、状況次第で窃盗罪と併せて問題になることもあります。
4) 事例D: 友人が自分の財布を盗んだのを目撃。窃盗罪が成立します。ここでは「占有関係」が自分にはなく、奪う行為自体が主題です。
法的リスクと注意点
横領罪・窃盗罪における法的リスクは、処分の重さや懲役・罰金の可能性、そして組織的・長期間にわたる不正かどうかによって大きく異なります。横領の場合、長期的な着服・組織的な不正とみなされると、懲役が長くなる傾向があります。窃盗の場合は、単発の盗難であっても、再犯防止・社会的信頼の失墜など社会的影響が大きくなる点が強調されます。また、刑事事件として扱われる場合、証拠的な蓄積と動機・機会の立証が重要です。被害額の大小だけで判断されるわけではなく、犯行の手口・場所・時点・関与者の数など、複数の要素が総合的に評価されます。さらに、組織内の処分や社内規定、内部統制の不備が問われる場面も多く、再発防止策の検討が求められます。
法的リスクを正しく理解するには、具体的な事実関係を整理し、信頼関係の有無・占有の形態・不法領得の意思の有無など、判断ポイントを分解して考えることが有効です。最後に、専門家の相談を検討することも大切です。適切な助言を受けることで、事実関係の整理と法的リスクの把握がより正確になります。
以上のように、横領は「信頼関係を利用した管理財物の私的利用」が核となり、窃盗は「財物を奪取する行為そのもの」が核となります。
この違いは日常の判断だけでなく、企業の内部統制不備の検討にも直結します。「誰が、何を、どのような関係で管理していたか」を整理することが、問題の本質を見極める第一歩です。
ねえ、横領罪と窃盗罪、ちょっとだけ雑談してみよう。横領っていうと、部費を預かっている人がそれを自分の財布に入れて使っちゃうイメージがあるよね。そうすると“信頼して預かった財物を自分のものにする”って話になるんだけど、窃盗はまた別。窃盗は“奪う行為そのもの”が問題で、預かる地位があるかどうかは関係ない場合が多い。だから、友だちの財布を道で拾って中身を抜く、みたいなケースも窃盗になる。横領は「地位を利用して財物を流用する」ことが要件だと覚えておくと混乱を避けられるよ。とはいえ、現実には両方が併せて問題になる場面もある。そんなときは「誰が、どういう権限で、どの財物を管理していたのか」を丁寧にひもとくことが大事。だから、職務上の地位と信頼関係の有無を最初の軸にして判断してみよう。私たちの身近な場面でも、この違いを意識するだけで、判断の筋が通りやすくなるよ。
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