

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
不退去罪と住居侵入罪の違いを正しく理解するための基礎
この章では不退去罪と住居侵入罪の基本的な違いを、日常生活の事例と照らしながら中学生にも分かる言葉で解説します。まず大事なのは「どの場所に誰がどう入ってくるか」という点です。
住居侵入罪は人の家や建物に他人が勝手に入る行為を例にします。人の家に入ること自体が問題であり、たとえ正しく扉を開けたとしても相手の同意がない場合は成立します。一方で不退去罪は、入ってくることよりも「居座って退去を求められても離れない」状態が中心です。たとえば友人の家を訪ねて長居してしまい、夜になっても帰らず、家主が「帰って」と言っても応じない場合に成立する可能性があります。これらは犯罪として扱われる場面が似ているように見えるかもしれませんが、法的な要件(成立の条件)と罰せられる結果は異なります。
この記事ではそれぞれの要件を、学生にも理解できるやさしい言葉で、具体的な場面を想定しながら整理します。さらに両法の違いを表で比べ、実際の生活でどう気をつけるべきか、誤解を招きやすいポイントをどう防ぐべきかを解説します。
最後に日常での対処のコツと、もし自分や友人が関わる可能性があるときの相談先についても触れます。
不退去罪とは何か、どんな場面で成立するのか
不退去罪は「居場所にとどまり、退去を拒否する」という行為を指します。場面の要点は、退去を求められたにもかかわらず、それに従わないことです。典型的には、訪問先の建物や施設の管理者・所有者が退去を命じた後、それを無視して居座り続けるケースが対象になります。ただし単に長居しているだけでは直ちに成立するとは限らず、状況証拠(写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)・動画・証言など)と催告の有無が判断材料になります。
法的には「居場所を離れるべき合理的な理由があるかどうか」も関係します。学校や公共施設などでは、誰がどの場で退去を求める権利を持つのか、また相手が正当に退去を求めているかが争点になります。また、居座る動機が不法かどうか、被害者がどの程度の被害を受けたか、どの程度の距離感で居所が保たれているかなども判断材料となることが多いです。これらを総合して、裁判所は「不退去罪が成立するかどうか」を判断します。
住居侵入罪とは何か、どんな場面で成立するのか
住居侵入罪は「他人の居住する建物や部屋などの内部に、正当な権限なく立ち入る」行為を指します。要点は、居住空間であることと相手の同意がないことです。例としては、他人の家に勝手に入る、マンションの玄関や部屋に侵入する、閉ざされた空間へ無断で踏み込むといった行為が挙げられます。侵入の動機は様々で、窃盗目的だけでなく覗き見や調査、友人関係を装っての侵入なども考えられますが、法的には「無断で立ち入った」という事実が中心です。
さらに、侵入後に別の犯罪を繰り返すと重い処罰につながることが多い点も押さえておきましょう。侵入の事実と故意を立証するには、現場の状況証拠や監視カメラの映像、証言などが重要になります。正当な依頼や権限がある場合には成立しませんので、状況をよく確認することが大切です。
両罪の違いのポイントを整理
両罪の違いを分かりやすく整理すると、まず「要件」が異なります。不退去罪は居座ること自体の拒否が要件、住居侵入罪は無断で居住空間へ入ることが要件です。次に「場面の焦点」が異なります。不退去罪では退去を求める場面が中心で、居場所を離れないことが焦点です。住居侵入罪では、入ること自体の正当性が焦点になります。最後に罰の傾向が異なることが多いですが、実際には具体的な状況により大きく変わります。
以下の表を参考に、どんな場面でどちらが成立しやすいかを比較してみましょう。
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実務での注意点とよくある誤解
実務上は、場面の記録と相手の言動、退去の催告の有無、場所の性質(住居かどうか、店内かなど)をきちんと区別することが大切です。誤解されがちなのは「長居していれば不退去罪」「入らなければ住居侵入罪にはならない」という考え方です。実際には、状況次第で両方の成立の可能性があるケースもあります。例えば正当な権利がない人が居座れば不退去罪と併せて住居侵入罪が成立することもあります。逆に、入る時点で同意があれば住居侵入罪は成立しにくいですが、後で不退去罪の要件が満たされる場面もあり得ます。
対処法としては、すぐに警察・管理者に連絡する、証拠を残す、相手に退去を求める正式な文書を用意する、などが挙げられます。話し合いが難しい場合は第三者の立会いを求めることも有効です。法的な助言を受けることと、感情を抑えることが大切です。
まとめと生活へのヒント
ここまでの内容をまとめると、不退去罪と住居侵入罪は「居場所の取り扱い」という点で異なる二つの罪です。生活の場面での基本は、他人の家や施設へ入るときは必ず許可を得ること、居場所に居座る場合はすぐに退席すること、相手に退去を求められたら素早く対応することです。トラブルを避けるためには、誤解を招かない言動と記録を残す習慣が役立ちます。もし自分が関係する場面に直面したら、感情的にならず冷静に対応し、必要なら専門家や警察に相談してください。
この知識を持つことで、日常生活での判断をより安全に行えるようになります。
私: ねえ、不退去罪って何だろう?居座ること自体が罪になるのかな?
友人: そういう誤解が多いけど、違うんだ。居座り続けて退去を拒むことが要件になる場合があるんだよ。つまり入口での入る行為と、居座る行為は別物として考える必要があるんだ。
私: へえ、入ること自体は住居侵入罪の話で、居座るのは不退去罪の話になるのか。
友人: その通り。法は“場面ごとに要件”を分けて判断するから、まずは自分がどんな場面にいるのかを見極めることが大切だよ。
私: なるほど。自分がどの罪に問われる可能性があるのか、場面を冷静に整理することが大事なんだね。





















