

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
開業届とは何か?基本を押さえよう
開業届は、個人事業主として新しく事業を始めたときに税務署へ知らせるための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この届出の主な目的は、あなたが新しく事業を開始したことを公式に伝えることにあります。税務署はこの情報を基に、どの年度の申告でどの所得をどう計算するかを把握します。提出先は居住地を所管する税務署で、提出方法は窓口・郵送・e-Tax(電子申告)などが一般的です。
なお、開業届は提出しなくても罰則はありませんが、事業の開始を正式に記録しておくことで、後の申告や各種手続きがスムーズになります。
提出期限の目安は開業後1か月程度を目安にしますが、実務上は開始後すぐに出しても遅くても大きな問題にはなりにくいケースが多いです。
開業届を提出することで税務署はあなたの事業の実態を把握し、適切な申告の準備を整えるための第一歩を踏みます。提出後は、所得税の申告や各種控除・経費計上の際に、事業所得の計算根拠として役に立つ資料がそろっている状態になります。
また、事業を正式に開始した日を証拠として残せるため、後でのトラブル防止にも役立つことがあります。
青色申告承認申請書とは何か?基本を押さえよう
青色申告承認申請書は、個人事業主が所得税の申告で「青色申告」という特別な申告方式を選ぶための申請書です。これを提出すると、帳簿の付け方や申告の仕方が税務上認められ、さまざまなメリットが得られます。主なメリットには青色申告特別控除(最大65万円/10万円の場合あり)、家族への給与を経費として計上できる可能性、赤字の繰越ができる点、そして一般の白色申告よりも複式簿記の運用が前提となる点などがあります。ただし、青色申告を受けるには正しい帳簿をつけ、決められた提出期限を守るなどの要件があり、記帳の手間が増えるというデメリットもあります。提出先は開業届と同じ税務署で、提出期限は原則として開業日から2か月以内、またはその年の申告期限までに提出するのが基本です。
青色申告を選ぶと税制上の恩恵が大きい一方、運用の難易度が上がる点を理解して進めましょう。
青色申告の要件を満たすには、日々の取引を正確に記録し、会計ソフトを使うか自分できちんと帳簿をつけることが大切です。複式簿記を習得することが理想ですが、個人の状況によっては単式簿記の特別控除(10万円)の適用を受ける選択もあります。いずれにせよ、帳簿の保存期間を守り、レシート・請求書・領収書を整理しておくことが後の申告で役立ちます。
違いと使い分けのポイント
開業届は「事業を始めたことを税務署へ知らせる手続き」で、必須ではないものの、事業開始の公式情報として有用です。対して青色申告承認申請書は「青色申告を利用するための権利を取得する手続き」です。両方を同時に出すことは可能ですが、目的が違います。基本的な使い分けとしては、まず開業届を出して事業開始を通知し、次に青色申告を検討したい場合に青色申告承認申請書を提出する流れが多いのが実務の実感です。
なお、青色申告の適用を受けると控除額が大きくなるため、利益が出やすい事業や長期的な資産計上を計画している場合に特に有利です。
この2つの制度は、作る書類も目的も性質が異なるため、混同しがちですが、それぞれの役割を押さえておくことが大切です。
新しく事業を始める人は、まず開業届を提出しておき、翌年以降の申告の準備として青色申告の検討へとつなげるのが、わかりやすい進め方です。
青色申告承認申請書を深掘りする小ネタとして、友人との会話風に考えてみましょう。友人Aが「青色申告って、なんだか難しそうで怖いよね」と言います。すると友人Bは「難しく見えるのは帳簿の話だけど、実際には“きちんとした記録を残す習慣”を作るための道具だよ」と返します。青色申告承認申請書はその習慣づくりの第一歩。最初は家計簿感覚で日々の取引を記録し、月末に経費と売上を整理するだけでも十分。慣れてくると、青色申告特別控除の65万円を目指すことも現実味を帯びます。つまり、最初は小さな一歩、でも続ければ節税という大きな恩恵に繋がる可能性があるわけです。途中で難しく感じても大丈夫。税務署や税理士に質問すれば、あなたの状況に合わせた方法を丁寧に教えてくれます。続けるうちに、帳簿づけが“日常の作業”になり、将来の事業運営にも自信がつくはずです。





















