

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
障害者基本法と障害者差別解消法の違いを知ろう
障害者基本法は1993年に制定され、障害を持つ人が社会の中で自立して暮らせるようにするための基本的な考え方や国の責任を定める法律です。目的は、障害を理由に人が不利にならない社会を作ることで、教育・就労・生活の機会を平等に提供する土台を作ることです。政府には方針を決め、施策を実行する責務があり、自治体や学校、企業にも協力を求めます。具体的には、障害者の生活全般を守るための基本計画の作成、障害者の権利を尊重する政策、バリアフリーの推進、社会参加の促進などが挙げられます。
この基本法は「個人の権利に直接の罰則を課す」性質ではなく、社会全体の仕組みづくりを進めるための指針です。したがって、困っている人が性格に訴え、助けを求めるときには、行政のサービスや支援制度を活用する入口となります。学校での配慮、公共交通のバリアフリー化、福祉サービスの利用手続きなど、日常生活の中で具体的な効果を生み出す仕組み作りが中心です。
この点を理解すると、障害者差別解消法との違いが見えてきます。差別解消法が「してはいけないこと」を禁じるのに対して、基本法は「どう進むべきかの道筋」を示す役割を持つと考えると分かりやすいです。
違いを生む根拠と目的
障害者基本法は、社会的事実認識と人権の理念に基づき、政府の責務と社会全体の協力を促します。障害者差別解消法は、差別を直接禁止し、具体的な権利救済の道を提供します。基本法は「誰が何をするべきか」を示し、差別解消法は「何をしてはいけないか」を明確にします。違いの根拠として、法の性質と適用範囲、実効性の担保手段が挙げられます。基本法は制度設計の次元で、差別解消法は個人の権利侵犯の救済を進める次元です。実社会での作用を例にすると、学校や企業のバリアフリー対策は基本法の方向性に沿って推進され、差別解消法の適用は、サービス利用時に障害を理由に拒否されたり不当な扱いを受けた場合に法的手段を取ることを可能にします。もちろん、両者は連携して機能しますが、それぞれの役割を理解して使い分けることが現場では大切です。
さらに、地域の実践としては、市区町村の計画づくり、福祉の窓口、就労支援、教育現場の受け入れ体制など、多くの場面で両法の知識が混ざり合います。これらを学ぶと、「障害者を支える仕組みはどう作られているのか」という問いに自信を持って答えられるようになり、日常生活の中での判断力が高まります。
具体的なポイントを比較表で見る
この表は、障害者基本法と障害者差別解消法の違いを要点ごとに並べたものです。表の各項目を読み比べると、両法の役割の重なりと相違点が見えやすくなります。特に「適用範囲」や「救済の方法」は現場での対応を大きく変えるポイントです。学校、企業、行政の現場で具体的にどう動くかをイメージしながら読んでください。
| ポイント | 障害者基本法 | 障害者差別解消法 |
|---|---|---|
| 目的 | 政府の基本方針と施策の推進 | 差別の禁止と救済手段の提供 |
| 適用範囲 | 行政・公共機関が中心 | 行政・民間を含む広い範囲 |
| 法的性質 | 基本理念・計画の枠組み | 直接的な権利救済の規定 |
| 救済の方法 | 社会福祉の提供・支援 | 差別行為の禁止・救済請求・裁判手段 |
ねえ、障害者基本法って知ってる?これは障害を持つ人が安心して暮らせる社会の設計図みたいなもので、私たちの学校の配慮や駅のバリアフリー、就職の機会づくりまで、日常の小さな改善につながるんだ。難しく感じる人もいるけど、要は“みんなが使いやすい社会”を作るための約束事。私が友達と話していて感じたのは、基本法は決まりごとの根っこ、差別解消法は悪い扱いをなくすルールだという点。これを知れば、ニュースで見かける制度の仕組みも、他人事ではなく自分ごととして理解できる。
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