

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
遺留分侵害請求と遺留分減殺請求の違いを理解するための基礎知識
まず大切なのは遺留分という考え方です。遺留分は相続人が最低限受け取ることができる取り分のことで、遺言や生前贈与であっても侵害されると困ります。日本の民法は家族を守るために遺留分という最低保証を設けています。
この制度の目的は、兄弟姉妹だけでなく子どもや配偶者など、誰にとっても平等に近い形で相続が進むようにすることです。
遺留分を巡るトラブルが起きたときに使われるのが遺留分侵害請求や遺留分減殺請求です。これらの請求は、誰が・いつ・どう関係するのかをはっきりさせるための手段であり、法的な争いを解決へと導く道具になります。
遺留分の侵害を前提に考えると、侵害された遺留分を取り戻すための請求と、生前贈与などによって侵害が生じた場合にその額を減らす請求の二つが存在します。実務上は、遺産分割協議の場で解決を目指すことが多く、裁判所を挟むことも少なくありません。なお、時効や手続きの流れには複雑な要素があり、個別のケースごとに専門家の助言を受けるのが安心です。
この二つの請求は似ているようで、対象となる行為の性質や請求の目的、そしてその後の法的効果が異なります。次の節でそれぞれの具体を見ていきましょう。
遺留分侵害請求とは何か
遺留分侵害請求は、相続人の遺留分を侵害する行為が行われた場合に、その侵害された部分の返還や評価の回復を求める権利です。例えば被相続人が生前に特定の相続人へ過度な贈与を行い、他の相続人の取り分を実質的に減らしてしまったときに、侵害された分を取り戻すための請求です。
この請求は、侵害行為があったときに発生します。被相続人の行為そのものが対象になることが多く、第三者が主な加害者となる場面もあります。
請求の結果として、裁判所が「侵害分」を認定した場合、遺産分割の場や金銭的な調整を通じて、侵害前の状態へ戻すことを目指します。遺留分侵害請求は、侵害が続く限り、または侵害された遺留分が正しく戻らない場合には救済手段として非常に重要です。
請求の実務上のポイントとして、侵害の認定は法的な判断を要する場合が多く、証拠の積み上げが大きな鍵になります。贈与契約の内容、時期、金額、被相続人の財産状況、相続人の立場などを総合的に検討します。なお、時効の問題も絡むため、できるだけ早めに専門家と相談して動くことが望ましいです。
この請求は、遺留分を守るための“盾”のような役割があります。侵害の事実があると判断されれば、侵害分の回復を目指す大切な手段となります。
遺留分減殺請求とは何か
遺留分減殺請求は、被相続人が生前に行った特定の財産の譲渡や贈与などにより、遺留分が現実の取り分として確保できなくなった場合に、その影響を「減らす」形で対応する請求です。言い換えれば、遺留分を侵害するような贈与や財産の移動があったとき、その価値や割合を減らして取り戻す仕組みです。
減殺請求の対象は、主に生前贈与や大きな財産移転など、生前の行為に集中します。相続開始後に遺留分の確保が困難になるほどの影響を与えた場合に、法的な調整を求める手段です。
遺留分減殺請求の結果としては、財産の移動を取り消すことはできませんが、現物の価値を減少させる、あるいは現金で補填する等、取り分の回復を図る処置がとられます。実務では、相続人間の交渉や調停、場合によっては裁判所の判断を経て、遺留分の確保が進められます。被相続人の生前贈与の時期や金額、相続人の数と関係性が大きな影響を及ぼす点には注意が必要です。
両者の法的性質と適用場面の違い
遺留分侵害請求は、侵害された遺留分の“回復”を目的とします。権利の主体は侵害を受けた相続人であり、被相続人の行為だけでなく第三者の介在によっても発生する可能性があります。請求の結果としては、現状の遺産配分の修正や現金の支払いなど、取り戻しの効果を得ることが多いです。
遺留分減殺請求は、被相続人の生前贈与や財産の移動によって遺留分が侵害された場合の“減額”を求める請求です。対象となるのは主に贈与や移転の行為であり、遺留分の取り分そのものを直接返還するのではなく、価値の減少分を補填する形をとることが多いです。適用場面としては、遺産分割協議が進む中での調整、あるいは裁判所の判断による調整が中心になります。
実務での流れと注意点
実務上は、まず遺留分の侵害が起きているかどうかを検討します。次に、誰が請求権を持つのか、いつ請求するのか、請求内容はどの程度の価値調整になるのかを整理します。証拠としては、贈与契約書、贈与の時期と金額、被相続人の財産状況、遺言の内容などが挙げられます。これらを基に弁護士や司法書士と相談し、話し合いで解決できる場合は協議・調停・和解を目指します。裁判へ進む場合には、請求の主張と根拠を詳しく立証する必要があります。
また、時効の問題があるため、早めの対応が重要です。遺留分をめぐる争いは長期化するケースもあり、専門家の適切な助言を受けながら進めることが望ましいです。実務では、相手方の主張を冷静に整理し、感情的な対立を避けつつ、事実と法理に基づく解決を目指す姿勢が大切になります。
遺留分侵害請求と遺留分減殺請求の比較表
以下の表は二つの請求の違いを要点だけに整理したものです。
実務で迷ったときの“羅針盤”として活用してください。
この表を用いれば、実務の初動でどちらの請求を検討すべきかの判断材料になります。
専門家への相談を通じて、法的リスクを抑えつつ最適な解決策を選ぶことが大切です。
遺留分の問題は親族間の関係性にも大きく影響します。感情に流されず、事実と法でしっかり解決していきましょう。
ねえ、遺留分侵害請求ってどういう感じなのか、知ってる? うちは親が元気なうちに財産の話をしっかりしておくべきだと思うんだけど、もし誰かが遺産の取り分を不公平にしてしまったら、遺留分侵害請求という“盾”を使って取り戻すことができるんだ。例えば生前贈与で一部の人に多く渡してしまった場合、他の相続人の取り分が減ると、侵害された部分を返すよう求めるのがこの請求。反対に遺留分減殺請求は、被相続人が生前に大きな財産移動をしてしまい、遺留分を守れなくしてしまったとき、その移動の価値を減らして取り戻す方法。つまり、侵す側と減らす側、どちらの“罪”の状態かで使い分けるんだ。こんな話を友だちとすると、最初は難しそうだけど、結局は自分の権利を守るための仕組みってことがわかる。身近な例としては、家族内での贈与の話をきちんと書面にしておくこと、そして遺産分割の際に早めに専門家へ相談することが大切だよ。





















