

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
上映権と上演権の違いを理解するための基礎知識
映画の世界では「上映権」と「上演権」という言葉を耳にしますが、同じように聞こえても意味が違います。ここでは中学生にも分かるように、まずそれぞれの定義、誰が持つのか、どんな場面で必要になるのかを丁寧に整理します。
大事な点は、上映権は「映像そのものを公衆に見せる許可」、上演権は「舞台で演じる公演を行う許可」という基本的な区別です。映画館で作品を上映するには上映権が必要ですし、演劇の公演を開催するには上演権が必要です。どちらも著作権法の枠組みの中で動く権利で、誰がどの範囲で使えるかを決める契約が結びついています。
ここからは、現場でよくある具体例と、注意すべきポイントを分かりやすく並べていきます。
上映権とは何か?どんな場面で必要になるのか
上映権の対象は「映画そのものの映像と音声」です。配給会社や著作権者が権利を管理し、商業用の劇場、映画館、またはオンライン配信で視聴させるための許可を出します。
例えば映画館で新作を上映する場合、上映権契約を結ぶことになります。家庭用のDVDや配信サービスで視聴する場合も、配信会社が上映権を契約しています。
また、イベントで映画を上映する場合には、会場の規模や公開形態に応じて追加の権利許諾が必要になることがあります。
重要なのは、実務上の費用は作品の人気度、上映規模、地域、期間で大きく変わるという点です。権利者側と交渉し、適切な期間と条件を設定することが肝心です。
上演権とは何か?舞台公演やイベントでの扱い
上演権は「舞台で作品を演じる権利」です。映画の原作を舞台化する場合や、演劇・ミュージカルなどの公演で作品を上演する際に取得します。創作上の価値を守るために、上演権は通常「台本の上演版の権利」「演出の自由度」「翻訳・改変の可否」などを含むことが多いです。
舞台の上演は会場のキャパシティ、日数、放映形態などの条件で料金が変わります。近年はオンラインイベントでの配信上演も増え、公開上演権と配信権の組み合わせが必要になることがあります。
ここでも「作品の世界観をどう再現するか」が契約上の大きなポイントです。未許可の二次創作や改変は法的リスクを生むので、事前の確認が欠かせません。
実務上の違いと契約のポイント
実務での最大の違いは、対象と場所、期間、媒体ごとに権利が分かれている点です。上映権は「映像の公開を許諾する権利」であり、上演権は「舞台での演技を許諾する権利」です。契約時には、以下のポイントを確認します。1) 対象作品の範囲(原作・映像版・改変版など) 2) 公演・上映の地域と期間 3) 収益の分配(ロイヤルティ、固定料、配布形態) 4) 配信・再上映・二次利用の可否 5) スケジュール変更時の取り扱い 6) 著作権者の承認プロセス など。
また、権利者と上映・上演を分担するような包括契約が結ばれることも多く、契約書の文章は長く複雑です。専門家と相談して、曖昧さをなくすことが成功の鍵です。
先日、友だちとカフェで上映権の話題について雑談していたとき、上映権と上演権の違いがどれほど現実的な場面と結びつくかを改めて感じました。映画を学校の上映会で流すには、単に映像を借りるだけではなく、権利者とどんな形で視聴者に届けるかを決める契約が必要です。上映権は映像そのものを公開する許可で、会場の規模や上映期間、配信形態によって料金が変わります。対して上演権は舞台で作品を演じる許可で、演出の自由度や改変の可否、翻訳の扱いまで契約が細かく決まります。僕らが日常で感じる“無料の映画鑑賞”の背後には、こうした現場の交渉と法的な枠組みが支えています。もし文化祭や地域イベントで映画の上映や舞台公演を企画する人がいたら、まず権利の範囲と期間をしっかり確認することが大切だと思います。権利を守るための最低限の手続きが、楽しい体験を長く続けられるコツになるはずです。
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