

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いを理解する鍵
遺留分とは、法律で決まっている相続人に最低限保障された取り分のことです。遺言や生前贈与があった場合でも、特定の相続人が不公平に取り分を奪われるのを防ぐ仕組みとして設けられています。よくある混乱は、遺留分を取り戻す手段として挙げられる2つの制度、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求がどう違うのかという点です。両者は“遺留分を取り戻すための手続き”という点では共通していますが、狙い・手続き・結果として生じる効果が異なります。まず大事なのは「誰が請求できるのか」「何を請求するのか」「いつ請求するのが適切か」という3つの視点です。遺産の分配が遺言や前払いや贈与などによって動くと、相続人の間でトラブルが起きやすくなります。
この違いを知ることで、家族間の争いを減らし、適正な遺産分割へ導く第一歩になります。
以下では、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の基本を、実務的な観点から詳しく解説します。最後には比較表と注意点も用意しておくので、実務家だけでなく遺族の方にも役立つ内容になるよう心掛けました。なお、本文中の重要なポイントは強調しておくので、読み飛ばさずに確認してください。
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遺留分侵害額請求とは何か
遺留分侵害額請求は、相続人が遺留分を侵害していると判断した場合に、侵害された分を現金等で取り戻す制度です。遺言で「財産を特定の人へ全て渡す」という意思表示があっても、遺留分を持つ相続人には保護される権利があり、それを取り戻す手段としてこの請求が使われます。請求の基本は「自分の遺留分相当額を、相手が取得した財産のうち現金化可能な部分で回収する」ことです。現実には、現金だけでなく不動産の評価換算や、株式・預貯金の現在価値の算定も必要になります。
請求の対象は「侵害された遺留分の額」です。遺産分割協議がもつれた場合、または相続開始後しばらく経ってから贈与が発覚した場合でも、基本的には遺留分侵害額の算定を行い、請求へとつなげます。実務では、相手方の財産状況を正確に把握することが重要です。
この請求を進めると、相手に対して金銭的な補償を求める形になることが多く、判決や調停・和解で解決するケースが多いです。なお、時効や請求のタイミングは個別の事情で異なるため、専門家と相談しながら計画を立てることが大切です。
遺留分減殺請求とは何か
遺留分減殺請求は、相続開始前後の生前贈与や財産の処分によって遺留分が減少した場合に、その減少分を取り戻すための請求です。具体的には、被相続人が生前に行った贈与・信託・隠匿等の行為によって、相続人の遺留分が減ってしまったとき、その「減った分」を相続財産の価値として調整します。実務上は、贈与の時期・額・相手方の財産状況・遺産の総額などを総合的に評価して、遺留分を回復させるための算定が行われます。
特徴としては「財産の価値を減殺して遺留分の割合を回復させる」という点です。現金の移動だけでなく、土地の価値評価の修正や不動産ののこぎり的な調整など、財産全体の評価をあわせて行います。
この請求は、遺留分を侵害されたと感じる相続人が、相手方に対して財産価値の修正を求める方法であり、協議・調停・裁判といった法的手段を通じて解決を図ります。
実務上の使い分けのポイント
現実の場面では、どちらを選ぶかはケースごとに異なります。遺留分侵害額請求は「現金回収」を中心に据える場面で有効なことが多く、相手が現金資産を多く保有している場合に適しています。一方、遺留分減殺請求は「財産の価値を減らして遺留分を回復する」方向で、相手の財産構成が複雑な場合や、遺産全体の公平性を重視する場合に有利になることがあります。
実務上のポイントは、①相続開始時点の財産目録と贈与の履歴を正確に洗い出すこと、②相手方の資産状況を把握して現実的な回収可能額を見積もること、③時期(相手方の支払い能力・裁判の進行状況)を見極めて、協議・調停・裁判のいずれを選ぶかを判断することです。遺留分は強い権利ですが、請求には手続きと適正な証拠が必要なので、専門家のサポートを受けるのが近道です。
注意点とよくある質問
遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求ともに、相続人間の感情が絡むデリケートな手続きです。法的な要件を満たしていても、和解や調停で解決できるケースが多く、戦略的な判断が重要になります。重要な点としては、(1)請求の可否は遺留分の計算根拠に基づくこと、(2)時効・時期によって権利の回復可能性が変わること、(3)証拠の有無が勝敗を左右すること、(4)相手方の資産状況次第で回収可能額が大きく変わること、です。よくある質問としては「遺言がある場合はどうなるのか」「生前贈与が複数回ある場合はどう計算するのか」「家族間の和解はどの程度信用できるのか」などが挙げられます。これらの疑問は専門家に相談することでより明確になります。最後に、請求を起こす前には必ず相手方と話し合いの余地を残し、争いを長引かせない工夫をすることが大切です。
友人Aと放課後の雑談の中で、遺留分の話題が出ました。Aは「遺留分侵害額請求って、なんか法律だけが強くて難しそうだよね」と言い、Bは「そう見えるけど、実は“取り戻す権利”をどう現金化するかの話だから、現場では結構現実的な話になるんだ」と返しました。私たちは、遺言があっても遺留分は守られるという基本を確認しつつ、贈与が多い家庭では“減殺”の考え方が現実的に役立つ場面があることを語り合いました。Bは「大事なのは、財産の全体像を把握して、争いを最小限に抑える道を選ぶこと」と強調します。私自身も将来の備えとして、家族間の財産移動は透明性を保つべきだと感じました。遺留分制度は難しい言葉が多いけれど、正しく理解すれば家族を守る強力なツールになるのです。





















