

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
著作人格権と著作権の違いを徹底解説!中学生にもわかるポイントと実例
著作人格権と著作権は似た言葉に見えますが、意味も役割も大きく違います。まず基礎を整理しましょう。著作権は作品を作った人がその作品をどう使えるかを決める権利の総称です。これにはお金に関する権利(経済的権利)と、作り手の人格を守る権利としての著作人格権が含まれます。経済的権利は他の人に作品を使わせる許可を与えたり作ってよいかを決めたりする権利で、譲渡やライセンスの形で引き渡すことができます。反対に著作人格権は作成者自身の人格を守るための権利です。名前を表示してほしいという権利や、作品が壊れたり改変されたりして自分の意図と合わなくなる場合に修正を求めたりする権利が含まれます。これらは作った人の尊厳と作品の一体性を守るための仕組みです。ここから大事なポイントがいくつも生まれます。著作人格権は基本的に譲渡できない、つまり作品の使い方を相手に渡すことはできても、作者自身が自分の名前をどう表示するかといった人格に関わる部分は自分の手元に残り続けます。著作権は経済的権利としてライセンス可能であり、契約を通じて他の人に使わせることができます。次に期間の考え方。著作権の経済的権利は死後一定期間が経過すると消滅しますが、著作人格権は基本的には作者の生存中はもちろん生涯にわたり強く保護され、死亡後も相続人に名義等の管理が委ねられることがあります。しかし実務では死後の扱いが複雑で、相続人が著作人格権をどう実務に活かすかは作品や契約の内容次第です。最後に現場での違いをイメージしておくと、教科書や映画のポスターなどを取り扱うときは著作人格権の表示や改変の問題がよく出てきます。一方で教材を配布する際には著作権の経済的権利の範囲、たとえば誰に何をどのように再配布するかという点が重要です。これらのポイントを理解しておくと、学校の課題や部活の発表などで著作物を扱うときに混乱が少なくなります。
さらに、日常の中での具体的なシーンを思い浮かべるとわかりやすいです。例えば写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)をSNSに投稿する際には著作人格権にある表示の問題が絡み、同じ写真を別の人が別の意味で使うときには経済的権利の許可が必要です。
実務で役立つポイントと注意点
著作物を学校の課題に使うときは、まず著作権の経済的権利を確認しどこまで転載が許されるかを見ます。著作人格権は表示や改変の問題で影響します。個人の創作物を用いる場合は著作人格権の表示が必要かどうかを確認します。写真やイラストを他人に渡す場合は名前表示の扱いに注意します。例えば教材として配布する場合には誰が配布を許可したのかを明記する必要があります。譲渡は経済的権利のみ可能ですから、作者の人格権そのものを他者に渡すことは難しいです。現場のケーススタディとして、学校の研究発表で使うスライドの素材をどう扱うかを考えてみるとよいでしょう。
他にも、創作物の二次利用の際には元の制作意図を尊重することが大切です。たとえば楽曲を学校のイベントで演奏する場合、作曲者の著作人格権に配慮して、名前表示や改変の禁止事項を確認します。これらを守ることで著作物を安心して活用できるのです。
権利侵害を防ぐ基本的なチェックリストとして次の表を参考にしてください。
koneta 今日は著作人格権についての雑談を試してみよう。A子は作品の作者で、B男は友人の作家の知り合い。A子は自分の名前が作品にどう表示されるか、それが勝手に変えられたりするのを嫌がっている。B男は同じ場面で著作権の話をする。著作人格権は「作品に作者の名前をちゃんと表示してほしい」「作品の意図が変えられるのを防ぎたい」という気持ちを守る権利だ。これに対して著作権は「この作品をどう使ってよいかを決める権利」で、誰に何を許可するかを決めることができる。二人の会話はこんな感じだ。A子は『名前表示は絶対だよね』と強調し、B男は『使用許諾の範囲を決めればいい』と答える。つまり著作人格権は自分の人格を守るための強い保護で、譲渡は基本的に難しく、経済的な活用権利は契約で扱われる経済的権利として譲渡・ライセンスが可能という点が、実務上の大きな違いになる。日常の雑談の中でも、教材を使うときは著作権の経済的権利を確認し、名前表示のルールを守るかどうかを確認することが大事だ。





















