

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:パブリシティ権と著作権の基本を押さえる
パブリシティ権と著作権は、日常のニュースやネットの世界で頻繁に目にする言葉ですが、実は守られているものが違います。パブリシティ権は主に人の名前や肖像を使って商業的な効果を得ることを防ぐ権利です。たとえば、スポーツ選手の写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)を広告に使うときに本人の許可が必要であったり、芸能人の顔写真が勝手に商品紹介に使われたりしないようにする仕組みです。これは美術作品の創作とは別の軸で機能します。反対に著作権は創作された表現そのものを保護します。小説、映画、音楽、絵、プログラムなど人が新たに生み出したものを、作者が一定期間独占的に利用できる権利です。著作権は作品の複製、頒布、演奏、上映、翻案といった具体的な利用方法をコントロールします。
この二つの権利は、しばしば混同されがちですが、守る対象が違うため、使い方も異なります。著作権は創作物の創作者を中心に守る枠組みであり、表現そのものを長い期間独占的に保護します。一方のパブリシティ権は人物の人格的価値、つまりその人に結びつく「名前の力」や「顔の印象」を保護します。だからといって著作権が勝手に消えるわけではなく、重なる場面もありますが、基本的には別の権利として扱われます。現代のデジタル社会では、写真や動画、ウェブ上の投稿が同時に著作権とパブリシティ権の問題を同時に生み出すケースが多く、適切な許可を取るかどうかの判断が求められます。
違いを支えるポイント:何が保護され、何が保護されないのか
保護の対象を一言でいうと、著作権は“創作された表現そのもの”を守ります。物語の文、音楽のメロディ、絵画の色使い、ソースコードなど、作者の創造的な判断が形として残るものです。対してパブリシティ権は“その人の実在する人格や外見の商業的価値”を守る権利です。したがって、映画のポスターに写っている人の顔は無断で使えないという点はパブリシティ権の典型的な例です。
また、許可の要件も異なります。著作権は創作物を公開した時点で自動的に発生する場合が多く、作品を配布するにあたっての権利処理が中心です。商用利用には別途許諾が必要になることが多いですが、教育目的などの限定的利用は例外がある場合があります。パブリシティ権は個人の同意や契約、肖像権の枠組みの中で慎重に扱われます。商業広告での使用には本人の明示的同意が前提となることが多く、肖像権侵害として訴えられるリスクも高いため、契約の取り交わしが前提となるケースが多いです。
<table>具体例で見るパブリシティ権と著作権の違い
例1: スポーツ選手の広告写真をSNSで共有するケース。本人の同意がなく、写真だけが拡散され、スポンサー契約にも影響する場合、パブリシティ権の侵害となる可能性が高いです。写真を撮る人や媒体は必ず同意を取り、使用範囲を明確にします。これを怠ると訴訟のリスクが高まります。さらに、同じ写真が著作権で保護されている場合、画像の複製自体が著作権侵害にもなる可能性があるため、両方の権利の確認が必要です。
例2: 小説の一節を引用してSNSで紹介する場合。引用範囲が適切であり、著作権の範囲内での引用であれば問題になりにくいです。ただし、出典表示や引用の長さ、創作性のある表現の使用には注意が必要です。本文をそのまま転載してしまうと著作権侵害になる可能性が高く、引用の範囲を守ることが重要です。
例3: 公の場での写真撮影と商業利用。街頭で撮影した写真がポスターに使われるとき、写真自体が著作権で保護され、画像の使用許可は著作権者から得る必要があります。同時に肖像権・パブリシティ権の問題も絡む場合があり、契約条件をきちんと決めておくことが大切です。商業利用の際には当人の同意、使用期間、地域、媒体などを明記した契約書を作成するのが安全です。
友達と放課後にアイドルの写真が勝手に広告に使われたらどうなる?という話題になった。私はまず著作権とパブリシティ権の区別を説明した。著作権はその作品そのものを守る権利で、写真が撮られた時点で創作者に権利が生じる。パブリシティ権はその人の名前や顔など、人格としての価値を守る権利で、商業利用には本人の許可が必要だ。私たちは、SNSの引用と許諾のバランス、そして法的リスクの話をしながら、正しい情報を共有することの大切さを再確認した。





















