

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:申立書と誓約書の基本を押さえる
申立書と誓約書は日常生活や学校のトラブル、そして法的な場面で使われる文書ですが、それぞれ役割や使い方がかなり異なります。
この章ではまず、それぞれがどんな場面で登場するのかを、難しい専門用語を避けて丁寧に解説します。
申立書は何かを「申し立てる」ための文書であり、事実関係の主張や要望を裁判所や相手方に伝える目的を持っています。これに対して誓約書は「約束したことを守る」という意味を中心とした文書であり、自分の約束事項とその責任を明確に示す役割があります。
つまり申立書は状況の説明と主張を伝える道具、誓約書は自分の行動を縛る約束の証拠になる道具です。
作成する場所や使う場面が違えば、求められる内容や書式も変わってきます。
以下でそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
申立書とは何か
申立書とは、裁判所や調停機関などの法的な場で使われる基本的な文書です。
申立人は自分の主張を整理して記し、相手方の氏名住所や事件の概要、事実関係の時系列、法的根拠となる条文の要点、そして求める判定や救済内容を明確にします。
書式は機関のガイドラインに従う必要があり、手書きよりもプリントアウトした形が望まれることが多いですが、オンライン提出が進む現在では電子申立も一般化しています。
この文書の目的は単なる説得ではなく、事実関係を正確に伝え、裁判所が適切な判断を下せるよう材料を提供することです。
さらに、読み手が誤解しないよう、表現は明確で具体的でなければなりません。
事実関係の時系列、主張の根拠、添付する証拠リストは、申立書の核となる部分です。
作成時には第三者のチェックを受けると良い効果があり、曖昧さを減らし、誤解を生む表現を避けることが肝心です。
誓約書とは何か
誓約書は自分が守るべき約束を文書にすることによって、違反した場合の責任を明確にします。
この種の文書は学校や企業、自治体などの現場で広く使われ、約束の対象と具体的な義務、期間、違反時の対応を記載するのが基本形です。
誓約書の要点は、約束の内容を具体的にすることと、いつまでに何を守るのかをはっきりさせること、そして違反した場合の処置を示すことです。
法的拘束力を持つことが多く、相手方に対して誠実さを示す証拠として機能します。
書き方のコツは、抽象的な表現を避け、具体的で実行可能な文言を使うことです。
署名日や署名者、場合によっては証人の署名を求めることもあり、必要に応じて公証や押印が求められる場面もあります。
誓約書は短い文書でも力を持つことがあり、違反時の法的効果を考えながら作成することが大切です。
違いを整理するときのポイント
申立書と誓約書は役割が大きく異なります。以下のポイントを押さえると、違いが見えやすくなります。
まず用途が異なります。申立書は事実関係と主張を裁判所などの機関に伝えるための文書、誓約書は自分の約束を守ることを約束する文書です。
次に作成者の立場です。申立書は申立人や原告が主体となるのに対し、誓約書は約束する本人が直接作成します。
法的効果が異なる点も重要です。申立書は裁判の過程に影響を及ぼす資料として機能する一方、誓約書は契約的拘束力を持つことが多く、違反時には約束の履行を求める法的手段につながることがあります。
必要な要素も異なります。申立書には事実関係、時系列、証拠、法的根拠が含まれるのが基本ですが、誓約書には約束の具体的内容、期間、違反時の対応、署名証人の情報などが中心となります。
最後に提出先や場面の違いです。申立書は裁判所や行政機関へ提出しますが、誓約書は相手方や契約相手、または特定の機関によって求められることがあります。
このように、同じような文書に見えても、目的と扱い方がまったく異なることを意識して作成することが大切です。
実務でのポイントまとめと使い分けの例
日常生活や学びの場面で、どちらを使うべきか迷うことは少なくありません。
例として、学校の部活トラブルで部長を相手に事実関係を説明する場合は申立書の考え方を参考に、誰かに守ってほしい約束を明確にする場面は誓約書の形式を取り入れると良いです。
さらに、家庭裁判所の手続きや民事の裁判所手続きなど、正式な場では機関のガイドラインに従い、必要な様式を厳密に揃えることが求められます。
読者のみなさんには、まず自分が伝えたい「事実関係の主張」なのか、それとも「約束の履行」を確保したいのかをはっきりさせることをおすすめします。
そして、文書の構成を簡潔に保ちながら、相手方が理解しやすい表現を心がけ、必要な証拠を添えることが成功の鍵です。
友達と先生がカフェで雑談している場面を想像してみてください。A君が申立書について話し始め、Bさんが適切な説明を求めます。A君は申立書の目的をこう整理します。「事実を伝え、裁判所にしてほしい判断をお願いする文書」。Bさんは「じゃあ誓約書はどう違うの?」と尋ねます。A君は続けて誓約書の意味を説明します。「自分が約束を守ることを誓う文書で、違反したときの責任も明記するもの」。会話はずっと丁寧で、二人はどちらが適切かを場面ごとに考えます。結論として、申立書は事実の説明と主張を伝える道具、誓約書は自分の行動を縛る証拠となる道具として、使い分けが大事だという結論に達します。こうしたやり取りは、難しそうに見える文書の役割を、身近な言葉で理解する助けになります。
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