

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
公証書と宣誓供述書の違いを徹底解説〜まずは全体像をつかもう
公証書と宣誓供述書は、似ているようで役割や法的性質が大きく異なる文書です。日常生活の場面でも使われることがあり、受け取る側の信頼性や証明力がどう変わるかを知っておくと、契約や手続きがスムーズに進みます。まずはそれぞれの基本を押さえ、そのうえで「いつ・どんな場面で使うのか」を実例とともに解説します。
この章を読めば、次のセクションで出てくる用語の意味が頭の中で結びつきやすくなります。公証書は「公的な証拠力」を持つ正式な文書であり、宣誓供述書は「事実を宣誓したうえで作成される私文の証拠」に近い性質を持っています。違いを把握することで、トラブルを未然に防ぐ第一歩を踏み出せます。
公証書とは何か
公証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書のことです。公証人は国家により任命された公務員で、契約の内容を法的に正確に表すことを担います。公証書に対しては公的な証拠力が付与され、原本を保管する公証役場があり、必要に応じて正本の交付が行われます。公証書は、将来の紛争を防ぐための強力な証拠となります。手続きの流れは、当事者が公証人と契約内容を打ち合わせ、内容を文書化し、署名押印を経て、最終的に公証役場で公証人が署名し、押印する形です。公証書には公的費用が発生しますが、それは文書作成だけではなく、保管・謄写・証明の役割にも関連します。
補足として、実務では公証書の種類として不動産売買公正証書、相続に関する公正証書などがあり、用途ごとに文言が若干異なる点に注意が必要です。
宣誓供述書とは何か
宣誓供述書とは、ある事実を自分の言葉で記し、それを宣誓したうえで作成される文書です。内容は事実関係の証明を目的としますが、公証人の公的な介在がない状態でも作成可能で、通常は私文の証書として扱われます。宣誓供述書は裁判・審判の場面で証拠として提出されることが多いですが、法的な証拠力は公証書ほど高くありません。宣誓供述書を作成する際には、日付・氏名・事実の列挙・署名が必要で、場合によっては公証役場での宣誓が要求されることもあります。
この違いは、後の証拠力と作成の手間に直結します。宣誓供述書は手軽さが魅力ですが、正式な公的証拠としての効果を重視する場面では不足する場合があります。
主な違いを表で比較
以下の表は、実務でよく迷うポイントを整理するためのものです。
<table>実務での使い分けのコツ
実務では、証拠力が決定的に重要な場面は公証書を選ぶのが安全です。契約の成立時点でのリスクを減らしたい場合や、将来の紛争を未然に防ぎたい場合には公証書が適しています。反対に、手軽に事実関係を記録したい場面では宣誓供述書が有効です。例えば、相手方がすぐに契約書を取り交わしたくない状況では、宣誓供述書を先に作成しておき、後日公証書に切り替える運用も現場でよく見られます。
コツとしては、用途を最初に明確に決め、作成前に専門家(公証人・弁護士・司法書士など)に相談することです。公証書の費用対効果と証拠力を天秤にかけ、必要な場面で適切な形式を選ぶと手続きがスムーズになります。
よくある誤解と注意点
よくある誤解の一つは、宣誓供述書を作成すれば何でも証拠になるということです。実際には、裁判所の判断や手続きに応じて受け取られる証拠の形が決まります。宣誓供述書は証言の信憑性を補強する材料の一つに過ぎないケースが多く、虚偽の供述は処罰対象になる可能性があります。もう一つの誤解は、費用がかからないという点です。宣誓供述書でも公証人が関与する場合には費用が発生しますし、後日公証書へ切り替える際にも費用が生じます。最後に、文書の正確さには自分の記憶だけでなく、日付・事実関係の時系列・関連する証拠の有無を確認することが大切です。
公証書の話題を友だちとコーヒーショップでしていたら、彼が「公証書って何がそんなに大事なの?」と聞いてきた。私はこう答えた。「公証書は、締結内容が将来も変わらず、誰が見ても同じ意味になるように公の人がちゃんと確認してくれる正式な証拠なんだ。つまり、契約の食い違いや証明のときに強力な味方になる」話を深掘りすると、私たちは日常の小さな約束まで、きちんと記録しておくことの意味を再認識した。公証人という第三者が介在することで、言った・言わないの境界線がはっきりし、トラブルを避けやすくなるのだ。





















