

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
クリーニング代と敷金の違いを理解する第一歩
部屋を借りるときにはさまざまな費用が関係します。その中でも特に混同されやすいのが「クリーニング代」と「敷金」です。見た目は似ているように見えるけれど、性質や役割が異なります。クリーニング代は部屋を退去した後に発生する「清掃に関する費用」であり、入居時に契約条件として定められることが多いです。一方、敷金は入居時に預ける担保金のような性質があり、退去時に原状回復費用や未払い分があれば差し引かれ、残りが返還されます。これらを正しく理解していないと、退去時の費用で思わぬ請求を受けることがあります。ここでは、両者の違いと、実務での扱い方を詳しく解説します。
まず理解しておきたいのは、「クリーニング代は基本的に支払いが完了している費用であり、返金の対象にはならないことが多い」という点です。つまり、クリーニング代は清掃のための固定費として請求され、入居時に一括で支払うか、契約時の細目で定められていることが多いのです。一方、敷金は返還を前提とした預り金であり、退去時の精算の結果次第で返還額が決まります。
退去時の精算では、原状回復費用や未払い家賃などが敷金から差し引かれ、残額が返還されます。ここで大切なのは、原状回復の範囲が契約書に明記されているかどうか、そして清掃費用と原状回復費用の区別がきちんとされているかという点です。
実務的には、自治体や管理会社の運用で少しずつ違いがあります。一般的には、クリーニング代は部屋の状態に関係なく一定金額が設定されることがあり、敷金は部屋の状態と未払いの有無を総合して精算されます。契約書の条項をよく読むこと、そして退去前に立ち会いを受ける際には、清掃状態や損耗の仕様について具体的な説明を求めることが大切です。
以下のポイントを覚えておくと、トラブルを避けやすくなります。
• クリーニング代は「清掃に伴う固定費」であり、原状回復費用とは区別されることが多い。
• 敷金は原状回復費用や未払い分を補填するための預り金で、退去後に差し引かれた残額が返還される。
• 原状回復の範囲と清掃の範囲が契約書に詳しく書かれているかを確認する。
• 退去時の立ち会い時には、現状の写真(関連記事:写真ACを三ヵ月やったリアルな感想【写真を投稿するだけで簡単副収入】)を取っておくと証拠になり、後日のトラブルを防げる。
• 請求内容に不明点があれば、管理会社に具体的な内訳の提示を求めよう。
法的な位置づけと実務上の取り扱い
日本の民法や借地借家法の枠組みの中で、敷金は契約の担保的性質を持つ預り金として位置づけられます。一般的なアパートやマンションの契約では、敷金は退去時の原状回復費用や未払金を相殺するために使われ、残額があれば返還され、足りない場合は追加請求されるケースがあります。ただし、敷金の返還義務の範囲や計算方法は契約内容と地域の取り決めに左右されるため、契約書の条項を細かく確認することが重要です。
一方、クリーニング代は退去時の清掃に関する費用として事前に設定され、原状回復費用とは別個に扱われることが多いです。契約時の説明を受けたうえで、清掃の範囲が現状回復の範囲と混同されていないかを確認しましょう。
この区別が不明瞭だと、退去時に意味のわからない費用を請求されたり、敷金を過剰に差し引かれたりすることがあります。つまり、「クリーニング代」と「敷金」の二つの費用を、役割と請求の根拠で違いをつけて考えることが大切です。
具体的な計算例と表での比較
以下は、実務でよくあるケースを例にした、クリーニング代と敷金の違いを分かりやすく整理した表です。実際の金額は契約内容や物件、地域の慣習によって異なりますが、考え方の核は同じです。
<table>表の要点は、クリーニング代は清掃に関する固定費であり返還されにくい一方、敷金は入居時の担保として機能し、退去時に精算して残額が返る可能性がある点です。現状回復の範囲が契約書に明記されていない場合、どの費用が敷金から差し引かれるのかがあいまいになることがあります。したがって、退去時には契約書と現状の状態を照合し、内訳の根拠となる写真や書面を用意しておくと安心です。
友達とカフェでこんな話をしてみた。敷金って“預り金”みたいな響きがあるけれど、実際には退去時に清算をするための“お金の置き場”みたいなものだよね。クリーニング代は、部屋をきれいにして引き渡すための費用として事前に決められている金額。もし壁の傷や床の染みがあったとしても、クリーニング代がすべてをカバーするわけじゃない。敷金から原状回復費用が差し引かれ、残額が返ってくる。つまり、敷金は“戻ってくる可能性があるお金”、クリーニング代は“戻ってこない固定費”と考えると整理しやすいよね。だから契約書を読んで、どこまでがクリーニング代で、どこまでが敷金の扱いになるのかを事前に確認することが大切なんだ。
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