

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめに:取消事由と無効事由の基本の違い
この節では、取消事由と無効事由という二つの似て非なる法的概念の基本を、やさしい言葉で整理します。
まず、取消事由とは「契約自体はまだ有効だが、特定の事情が生じたときにその契約を取り消す権利が生じる状況」を指します。たとえば、相手の詐欺・強迫・未成年者の契約など、契約締結時の意思表示に問題があった場合に、当事者が取消権を行使することで契約を取り消し、これまでの履行を遡って破棄します。ここで重要なのは、契約自体は成り立っていた(有効だった)という前提があり、取消権の行使がなされるまで契約は消滅しない点です。
これに対して無効事由は「契約自体が成立した時点で法的効力を欠く」という性質を持ちます。法令違反・公序良俗違反・人格や能力の欠如といった事情があると、最初から契約は存在しないものとして扱われ、後から取り消しても救済にはなりません。つまり、無効は初めから成立しない契約の扱い、取消は成立している契約を後から取り消す対応、という違いです。
この二つの概念を混同すると、誰がどのような権利を行使できるのか、どの時点から効力が生じるのか、そしてどんな救済を受けられるのかが混乱します。実務では、契約の性質、当事者の意思表示、法令の適用範囲を丁寧に照合して、どちらの事由が適用されるかを判断します。なお、取消事由と無効事由は「似ているが別個のルール」であり、誤って同じ救済を期待すると法的リスクが生じるため注意が必要です。
次の節では、具体的な違いを実務的な観点から整理します。結論としては、取消事由は「後から解決を求める権利」、無効事由は「最初から効力がないという判断」です。これを踏まえれば、契約書の作成・チェック・争いになったときの対応が格段にスムーズになります。
ポイントを押さえるときは、根拠となる法条・判例・契約の趣旨を一家族のように整理することが大切です。
放課後の教室で、無効事由について友達と雑談していたときのこと。彼は『無効って、最初からダメなの?取り消しとどう違うの?』と聞いてきた。私は噛み砕いて説明した。無効事由は“最初から契約が成立していなかった”という扱いで、たとえ相手がうまく納得して同意しても法的には効力を生じない。これに対し取消事由は“契約そのものは成立していたが、後から特定の事情が原因で取り消す権利が生じる”という性質。二人で例を挙げながら、つい最近ニュースで見た事例の話も交え、無効と取消の違いを雑談として深掘りした。結局、日常のトラブルを避けるには、成立・意思表示・法的効果の三点をしっかり見極めることが大切だと気づいた。





















