

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
共同監護と共同親権の違いを理解する基本の考え方
ここではまず、用語の意味の整理をします。私たちが日常で使う「監護」と「親権」は、法律上少し意味が違います。共同監護は、子どもの日常の世話や育て方を複数の親が共同で決めることを指す言葉として使われることが多いです。
一方、共同親権は、法律上、子どもの重大な決定に関する権利と義務を、両親が共同で持つことを意味します。
このように名前が似ていても、実際には別のことを表す場合があり、混乱を招くことがあります。
重要なのは、日常の管理には「誰が日々の世話を担当するか」や「誰が学校の連絡をとるのか」といった実務が含まれます。
法的な権利と義務は「誰が決定権を持つか」「誰が法的な手続きに関与するか」という点で異なります。
ですから、離婚後の取り決めや裁判所の判断で、どのように定められるかを知ることが大切です。
以下では、より具体的な違いと、現実の運用で気をつけるポイントを整理します。
現実の運用と注意点
実際には、共同監護と共同親権の取り扱いは、家庭裁判所の判断や親の合意、居住地の事情などで変わります。
例えば、ある家庭では「日常の育児は共同で行うが、学校の方針に関する大事な決定は共同親権者が共同で行う」という形をとることがあります。
その一方で、実務では「一方に主たる監護者がいる」ケースや、「連絡窓口を一つにする」ケースが多く見られます。
ここで注意したいのは、法的な権利と実務の運用が必ずしも一致しないことです。
両親が協力して子どもの利益を最優先に考え、コミュニケーションの取り方を決めることが最も重要です。
また、法改正の動きは地域によって違いますので、最新の情報を専門家に確認することをおすすめします。
親権と監護の取り決めは、子どもの成長段階によって見直す必要が出てくることも多いです。
共同監護と共同親権の比較表
下の表は、基本的な違いを比較したものです。
各項目の意味を簡潔に押さえられるように作っています。
| 項目 | 共同監護 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 意味 | 日常の育児を共同で行う取り決め | 子どもの法的な権利と義務を共同で行使する取り決め |
| 日常の権限 | 育児方針、生活上の決定を共同で行う | 重大な法的決定に関する権利義務が関わる |
| 決定の例 | 学校選択、疾病の受診方針、習い事等 | 教育方針の大枠、財産、遺産、重大な医療同意など |
| 居住・連携 | 居住地の調整、日常の連絡は協議 | 法的手続き上の決定に関する連携 |
| 実務上のポイント | 合意形成がカギ。柔軟な運用が多い | |
| 注意点 | どちらが子どもを「監護しているか」だけでなく、関係性の継続が大切 | 法的権利の表現がしっかり確定していない場合、後のトラブルが起きやすい |





















