

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
固定残業代とは何か?その仕組みと背後の背景
固定残業代は、雇用契約書や就業規則で定める、一定時間分の残業手当を月給に組み込んで支払う制度です。実際に何時間残業したかに関わらず、定額の残業代が支給される仕組みです。多くの企業では、月例の給与が安定して見えるため、人事部門の予算管理が楽になるというメリットがあります。実務上は、例えば月給20万円の場合に「20時間分の固定残業代を含む」と明記します。この場合、実働が20時間より少なくても20時間分は支払われる前提です。
しかし問題点として、固定残業代が本来の残業時間をカバーしていないことがある点があります。つまり、あなたが実際に多く残業している月には、別途の超過分を支払わない、または過大に見積もっている場合、法的な問題や労働者の不満につながりかねません。
このため、固定残業代は何時間を想定しているのか、どの程度の残業に対応するのかを就業規則・雇用契約書で必ず確認します。契約書の条項が曖昧だと、後でトラブルになりやすく、実際の給与明細と合わないことも起こりやすいのです。
なお、固定残業代を採用する際は、残業時間の実績と照らし合わせる仕組みを作ることが大切です。実際の残業が増えたときには、追加で支払うルール、あるいは固定額を見直す規定が必要です。
固定残業代の導入目的は、給与の安定性と企業側の人件費管理のバランスをとることです。短期的には予算の予測が立てやすくなり、従業員にも「毎月の支給額が一定」という安心感を与えます。ですが、若い人材や新卒者、あるいは多様な働き方をする従業員にとっては、実際の労働時間に見合っていない感覚を生みやすいことも事実です。
その結果、離職率の上昇や、長時間労働の実態の見えにくさ、企業と従業員の信頼関係の崩れなどにつながる可能性があります。
ですから、固定残業代を選ぶ場合には、以下の点を透明に伝え、適切に運用することが重要です。
- 固定残業代の対象時間と金額を明確にする
- 超過分の支払条件と計算方法を定義する
- 給与明細で固定残業代の内訳を表示する
- 残業実績の確認方法と苦情処理の窓口を設ける
固定残業代の制度は、給与を一定に保ちやすい反面、時間管理の透明性が欠けるとトラブルの原因になりやすい点がポイントです。
透明性を高めるためには、就業規則と実務運用の整合性を定期的に見直し、従業員に対して具体的な数字と例を示して説明することが大切です。
最終的には、固定残業代が「何の時間をカバーするのか」「超過分はどのように支払われるのか」を明確にすることで、双方の信頼を守ることができます。
超過勤務手当とは何か?計算の基本と注意点
超過勤務手当は、実際に働いた残業時間に対して支払われる賃金のことです。固定残業代とは違い、時間外の実績に基づいて計算されるため、働いた分だけ追加で支払われます。企業や業種によって、残業代の計算方法や割増率は異なり、就業規則や36協定で規定されていることが多いです。
一般的には、通常の残業には「基本給の約25%増し」が目安とされることが多いですが、深夜勤務や休日勤務には別の割増が適用される場合があります。
この割増率は法令で決まっている部分と、企業ごとの運用で変わる部分が混ざっており、実際の計算は給与ソフトや人事部門のルールに依存します。したがって、就業規則と給与明細を照らし合わせ、どの時間にどの割増が適用されるのかを確認することが大切です。
計算の基本を理解するには、時給の概算を知ると分かりやすいです。たとえば基本給が20万円で、月の所定労働時間が160時間、残業時間が30時間だとします。時給をおおよそ算出するには基本給を160で割ります。20万円÷160時間 = 約1250円/時。ここに通常の残業割増25%を加えると、1時間あたり約1563円になります。30時間の残業だと、約46,900円の超過勤務手当となります。夜間勤務が含まれる場合には、さらに追加の割増が発生します。
もちろん、これはあくまで例であり実際には基本給の定義や月の実働時間、休日の扱いで数値は大きく変わります。現場では、割増率が何%か、どの時間帯が夜間割増になるか、休日労働の扱いはどうなるかを、必ず就業規則で確認してください。
また、固定残業代と超過勤務手当の間には境界線があり、実務では法的なリスクを避けるための運用が求められます。実際の残業時間が少なく固定残業代だけで賄われている場合、または逆に実績に追いつかない場合、従業員側の不満や訴訟リスクが高まる可能性があります。
従って、超過勤務手当を正しく算出するためには、残業実績を正確に記録するタイムカードや勤怠システムの活用、また、36協定に基づく残業の上限を守ることが基本です。
また、給与明細で超過勤務の内訳が分かるようにすること、従業員への説明責任を果たすことも重要です。最後に、企業は就業規則と実際の運用が一致しているかを定期的に見直し、必要に応じて修正するべきです。
以下は固定残業代と超過勤務手当の特徴を比べた表です。
友達とカフェで雑談している感じで話します。ねえ、固定残業代って結局どうなの?月給に“何時間分の残業代が含まれているのか”が書いてあるだけで、実際に何時間残業したかで給料が変わらないのか心配になること、ありますよね。私の職場では月給に固定残業代が含まれているんだけど、ある月は残業が少なくて手取りが思っていたより少なく感じたり、逆に忙しい月にはその固定分だけでは足りず追加支給が必要になったりします。だから就業規則をきちんと読んで、固定残業代の“想定時間”と“超過分の扱い”を把握することが大事だと思うんです。もし説明が曖昧なら、担当の人に具体的な数字を確認しておくと安心します。結局、透明性と事実に基づく話し合いが長く働くコツだと感じました。)
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