

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
はじめにみなし労働時間制と固定残業代の違いを正しく理解する
みなし労働時間制と固定残業代は働き方や給与の計算の仕方を大きく変える制度です。わかりやすく言えばみなし労働時間制は実際に働いた時間ではなく、あらかじめ取り決めた時間を「働いた時間」として扱い賃金を決めます。月曜から金曜までの8時間勤務と設定するケースが多く、実際には早く帰る日も残業が多い日もあるかもしれませんが、給与はその定めた時間を基準に支払われます。これに対して固定残業代は毎月の給与の一部として一定の残業代が含まれています。実際に働いた時間がその固定額を超えても、超過分は別途支払うことになります。つまり「時間の扱いをどう決めるか」という点で大きく異なるのです。企業側にとっては管理の指標がはっきりする利点があり、労働者にとっては逆に自分の時間が見えにくくなるデメリットも生じやすい点に注意が必要です。
また適用には条件があり、みなし労働時間制は通常の就業規則や労使協定で定められた範囲でしか使えません。特に高度の裁量労働や専門的な業務に適用される場合が多く、業務内容や労働者の同意が前提になることが一般的です。固定残業代も同様に就業規則などで定められ、月額の賃金の一部として設定されます。重要なのはどちらの制度も労働基準法に抵触しないよう適切な計算方法と適用条件を満たす必要がある点です。従業員の健康管理や過重労働の防止に対する監督が必要です。
実務での適用と注意点
導入を検討する際には、まず業務の性質と従業員の働き方を詳しく分析します。みなし労働時間制を採用する場合、対象となる業務の性質や裁量の程度、そして労使協定の締結が必要です。協定には具体的な「みなし時間」の設定、適用期間、健康管理の配慮、過重労働の監視方法などを盛り込みます。これらをしっかり文書化し周知することで、後日のトラブルを防ぐことができます。
一方固定残業代を導入する場合は、月額の固定残業時間とその金額を明確にする必要があります。例えば月に20時間の残業を見越して固定残業代を設定し、実際の時間が20時間を超えた場合には超過分を別途支払うなど、具体的な計算ルールを就業規則に記載します。重要なのは「固定額でカバーできない場合の扱い」を事前に決めておくことです。
実務上の注意点としては、労働者の健康確保と過重労働防止の義務があります。監督署の指摘を避けるためにも、日々の実労働時間を正確に把握し、月次での総労働時間が法定上限を超えないように調整します。変更があれば従業員の同意を得て就業規則を改定し、周知徹底します。
比較表と実務例
以下の表はみなし労働時間制と固定残業代の主な違いを端的に示しています。各項目を照らし合わせることで自分の職場がどちらに近いかが分かり、誤解を避けることができます。
<table>具体例としてA社ではみなし時間を1日8時間、週40時間と設定しています。実際には忙しい日と暇な日で差があり、従業員の実時間が変動しても賃金は定められた時間に基づいて支払われます。別のB社では固定残業代を月額5万円、20時間分の残業代として設定しています。実際の残業が15時間なら月給に含まれる部分で支払われ、20時間を超えた分は追加で支払うまたは控除される場合があります。
このような事例を通じて制度の選択は業務実態と従業員の理解に依存します。どちらの制度でも透明性の高い説明と監督機関の監視を受けることが大切です。
みなし労働時間制について友人と話した日のことを雑談風に語るとこうなる。友人はみなし時間を設定すれば実際の時間を数えなくていいから楽だと思っていた。しかし現実には仕事の量や責任の重さによって日々の時間は大きく変動する。だからみなし時間を決めるときは業務の性質と協定の內容を詳しく決め、従業員の健康管理を忘れてはいけない。固定残業代の仕組みも同時に理解し、超過時間の扱いを事前に決めておくことが大切だ。透明性と説明責任が、トラブルを避ける最善の方法だと感じた。





















