

小林聡美
名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝
表明保証と誓約事項の違いを徹底解説—実務での使い分けと注意点
ここでは、表明保証と誓約事項の違いを、実務での契約づくりに活かせる形で、わかりやすく解説します。
まず大事なのは、表明保証が「事実であることを相手に約束する表明」であり、誓約事項が「特定の行為を行うまたは行わないと約束する条項」であるという点です。
法的には、表明保証は民法の一般原則の下で、契約の成立時点または契約期間中に虚偽の事実があった場合、相手方が契約を解消したり、損害賠償を請求したりする根拠になります。
このため、表明保証は「履行時の約束」ではなく「事実であると信じて良い根拠」を示します。
中学生にも分かりやすく言えば、「これ本当ですか」と相手が確認できるような約束が表明保証にあたります。
なお、表明保証の違反をめぐる争いは、証拠の有効性と時点の特定が重要で、虚偽と過失の区別が争点になることが多いのです。
表明保証の意味と法的背景
表明保証とは、契約の当事者が「この情報は真実である」または「この状態は事実に基づく」ということを、事実上の約束として相手に伝える行為です。
法的には、表明保証は民法の一般原則の下で、契約の成立時点または契約期間中に虚偽の事実があった場合、相手方が契約を解消したり、損害賠償を請求したりする根拠になります。
このため、表明保証は「履行時の約束」ではなく「事実であると信じて良い根拠」を示します。
重要なポイントとしては、保証の範囲が何であるか、どの時点で成立するのか、期間はいつまで続くのか、違反時の救済手段は何かを契約書で明確にする必要がある点です。
中学生にも分かりやすく言えば、これ本当ですかと相手が確認できるような約束が表明保証にあたります。
なお、表明保証の違反をめぐる争いは、証拠の有効性と時点の特定が重要で、虚偽と過失の区別が争点になることが多いのです。
誓約事項の性質と契約上の位置づけ
誓約事項とは、契約の相手が特定の行為を行うこと、または行わないことを約束する条項です。
例えば、「商品を納入するまで品質を維持する」「競争をしないと約束する」など、行動の義務を規定します。
法的には、義務の性格が強く、履行されない場合には違約として損害賠償の対象となり得ます。
また、誓約事項は「行為の禁止・限定・継続的な義務」として表現されることが多く、違反の評価には時点・期間・範囲の特定が重要です。
実務では、誓約事項の範囲を過度に広げすぎると、後でトラブルになりやすいので、具体的な行為と期限を明確にすることが大切です。
この章では、権利の保護と義務の明確化のバランスを、現場での経験談を交えて紹介します。
実務での違いを具体例で見る
実務の世界では、表明保証と誓約事項は同じ契約文の中で混在することもありますが、それぞれの性質を区別して記述するのが安全です。
例えば、売買契約で「売主は商品が現状有姿であることを保証する」という表明保証と、「売主は搬入後一年間品質を保証する」などの誓約事項を別々に並べると、責任の範囲が見えやすくなります。
このような整理をするだけで、誰が、いつ、どのような状況で、どの程度の損害を請求できるのかが明確になり、紛争を防ぐ効果が高まります。
また、実務のコツとして、時点の特定、範囲の限定、救済手段の明示を併記することが挙げられます。さらに、以下の表は理解を助けます。
表は後述しますので、読んだ後で一度確認してみてください。
表現のポイントと注意点
契約書を作成する際には、用語の定義を明確にし、過度な広さを避けることが重要です。
表明保証は、情報の正確さを担保する場面で使い、誤解を招く表現は避けます。
誓約事項は、具体的な行為の義務化に使い、曖昧さを排除する表現を選びます。
実務的なコツとしては、条項ごとに「何を」「いつまでに」「どういう状況で」責任が発生するのかを列挙すること、そして例外の扱いを別条項に分けることです。
このようにして、将来的な紛争を減らし、契約の解釈を一貫させることができます。
今日は表明保証について、友人と雑談するような口調で深掘りします。表明保証は、ある情報が正確であると約束する言葉ですが、実務では「この情報が真実である」前提を作る仕組みです。中古車取引で「走行距離は正確です」との表明保証があると、後で距離の誤表示が見つかれば賠償対象になります。要は、相手が契約を進める根拠となる信頼の糸です。表明保証は、責任の範囲や時点をはっきりさせておくと、後のトラブルを防げます。
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